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「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
既に所有している不動産にも適用され、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料が科されます。
期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
また、住所変更登記も義務化されるため、登記名義人が住所等の変更日から2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料が科されます。
上記法令により、
命令違反による罰金や特定空き家への指定という制度も設けられています。
また、「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇が無くなり、税金が最大6倍になってしまう可能性もあります。
▼取り決め内容
・空き家の実態調査
・空き家の所有者へ適切な管理の指導
・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することができる
・特定空き家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空き家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
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