「瑕疵担保責任」とは?
物件(土地・建物)に隠れたる欠陥や不備不具合があった場合に、
売主様がその欠陥を修繕する義務を負うという意味です。
売主様の「瑕疵担保責任」を免責とする契約なら
「瑕疵担保責任」は問われないことになります。
つまり「売った後のことは買主様の責任と負担のもとお願いします」
という意味になります。
「現状有姿」=「瑕疵担保責任の免責」???
「現状有姿」の取引というのもよくあります。
それは「瑕疵担保責任」とは別の話であります。
「現状有姿」とは、まさしく「今ある状態で物件の引渡しを行います。」という意味であって、
「隠れたる欠陥・不備不具合」について売主様が一切の責任を持たないということではありません。
不動産取引では、初めて聞くような用語もたくさんあり、不安の元となる方も多くいらっしゃるかと思います。
不動産は売るのも買うのも一生に幾度とないことですから、分からないのは当然のことです。
弊社では、お客様と共に、ひとつひとつ解決しながら進んでいきたいと考えます。
安心・安全の不動産取引となるようお手伝いさせて頂きますので、どんな疑問点でもお気軽にご相談下さい!!