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小規模宅地等の特例を利用すれば相続税を節約可能?適用要件や注意点を解説

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小規模宅地等の特例を利用すれば相続税を節約可能?適用要件や注意点を解説

小規模宅地等の特例を利用すれば相続税を節約可能?適用要件や注意点を解説

不動産を相続または相続する予定がある方で、相続税を支払えるか不安に感じている方も多いでしょう。
そんな方に利用をおすすめしたい制度が、小規模宅地等の特例です。
本制度とは何かと適用要件、利用する際の注意点をご紹介するので、対象の方は参考にしてみてください。

小規模宅地等の特例とは

この制度は、土地の相続時に特定の小規模な土地の評価額を減額できる制度です。
使用すると、土地の評価額を最大80%削減できるため、相続税の負担が大幅に軽減されます。
この特例が設けられた背景には、高度経済成長期における土地価格の高騰と税負担の増大があります。
相続税が払えず多くの人々が宅地や事業用の土地を手放さざるを得なくなり、家を失ったり、事業を継続できない状態に陥ったりする人々が増加しました。
そのため、相続人の負担軽減を目的として1983年に創設されました。
土地の評価額を大幅に低減できるので、税金の負担が軽減できますが、利用には条件がありますので、注意が必要です。

小規模宅地等の特例の適用要件

対象となる宅地等は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の4つです。
特定居住用宅地等は、被相続人の自宅があった宅地等が対象で、限度面積は330㎡です。
相続する者によって要件が異なります。
配偶者が相続する場合は、無条件で特例を受けられます。
次に、相続発生時に被相続人と暮らしていた同居親族の場合は、相続税の申告期限(相続開始後10か月)まで対象の宅地等を所有かつ住み続けるのが条件です。
また、相続発生時に別居していた別居親族(家なき子)の場合は、被相続人に配偶者や同居親族がおらず、3年以上の別居や申告期限まで所有が必要などの条件があります。
適用要件を把握し、対象になるか確認しましょう。

特例を受けるときの注意点

相続税に関する特例を受けるためには、まず申告期限内に相続税の申告が必要です。
被相続人の財産が特例を受ける前の時点で基礎控除額を超える場合は、申告期限内に相続税の申告書を提出する必要があります。
基礎控除額は、3,000万円に600万円を法定相続人の数で乗じて計算されます。
また、二世帯住宅の場合は、区分所有登記の有無によって適用対象が異なるため、注意しましょう。
区分所有登記をしている場合は、親と同居していないと判定されますが、していない場合は同居とみなされますので、注意が必要です。
さらに、遺産分割がなされていない場合は、小規模宅地等の特例を受けることができませんので、注意が必要です。
申告期限までに遺産分割協議が完了しない場合は、申告期限後3年以内に分割見込書を提出することで、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合に特例を受けることができます。

まとめ

小規模宅地等の特例とは、特定の小規模な土地の評価額を8割程度カットできる制度で、相続税の負担が大きく減らせます。
被相続人が住んでいた自宅などが対象で、配偶者や住み続ける予定の同居親族などが特例を受けられます。
特例を受けるには申告期限内に申告が必要などの注意点があるので、気を付けましょう。
いわき市の新築・中古戸建や売地情報、不動産買取りのことなら未来Real Estateにお任せください。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。


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