厚生労働省が令和元年に公表した認知症施策推進大綱によると、2025年には高齢者人口の約20%が認知症になると推計されています。
不動産などの財産を所有する方は、認知症を患うのを想定して相続対策をしておくべきかもしれません。
この記事では、相続対策の1つでもある家族信託とは何かのほかメリットとデメリットも解説するので、相続対策を検討されている方はお役立てください。
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家族信託とは
家族信託とは、自らが持つ財産の管理や運用、処分について信頼できる家族や親族に託す民事信託の1つの仕組みです。
受託先が家族や親族であり、報酬など高額な費用を必要としません。
家族信託が注目されている理由として、認知症対策があげられます。
所有者が判断能力を備え意思を正確に伝えられるうちに家族などへ管理などを託しておくと、認知症を発症したときでも財産を有効活用できる点が重要なポイントです。
また、信託契約の中に財産権の承継者をあらかじめ定めておくのは法律により認められており、遺言と同様の効果を発揮できる点で相続対策にもなります。
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相続対策の1つでもある家族信託のメリット
所有している財産管理が委託者の判断能力に影響されない点が、メリットの1つにあげられます。
認知症などにより所有者の判断が困難になったときには預金口座が凍結され、不動産の売却も認められません。
信託契約を結んでおくと、所有者が生前であっても、受託者が柔軟な財産管理を実行できます。
また、複数の所有者による共有物件を売却や賃貸する際には、所有者全員の合意が必要です。
所有者のなかに認知症の方がいると物件を運用できなくなり、さまざまな問題が発生するでしょう。
信託契約を結んでおくと万一のケースが起きても財産の有効活用を妨げられず、高齢者がいるなどハイリスクな不動産の共有の状態のときに役立ちます。
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相続対策の1つでもある家族信託のデメリット
関係者が家族信託とは何かを理解できないなどの理由により、信託契約の同意を得られないケースがあります。
また、複数の相続人がいるケースでは、受託者を誰にするか争う可能性がある点に注意しなければなりません。
受託者が財産を引き継ぐのが一般的であり、財産に関する権限が受託者に集中するでしょう。
受託者に選択されなかったのに伴い財産を相続する可能性が低いと受け止め、受託者に妬みを持つなど感情的な溝が深まる可能性があります。
家族や親族のトラブルを回避するうえで、正常に判断できるうちに関係者を集めて相続対策として説明するのが得策です。
なお、直接的な節税対策につながらない点もデメリットにあげられます。
所有者が亡くなって受託者が相続を受けるときには、相続税を納める必要がある点にも注意してください。
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まとめ
相続の際には、家族や親族の間でトラブルが発生する可能性が考えられます。
家族信託とは、所有する財産の管理や処分を家族などに託して、認知症になっても有効活用できる制度です。
正常に判断できるうちに家族などを集めて相談し、信託契約を結ぶなど相続対策を施しておきましょう。
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