相続をする場合、不動産取得税がかかる場合があるのをご存じでしょうか。
税金は仕組みがややこしいため、正しい知識を知っておかなくてはなりません。
そこで今回は、不動産相続で取得税が発生する事例と対策法を解説していくので、今後土地や建物などを引き継いだ際の参考になさってください。
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相続でかかる不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産の所有権を得る際に課税される税金を指します。
たとえば、マイホームを新築で建てたときや、中古物件を購入したときなどにも課税される仕組みです。
対象となるものは、土地・建物なので、家電製品や車などは含まれません。
不動産の所有権を得た場合に課税される」と解説しましたが、もし相続によって不動産を得た場合は、基本的に不動産取得税は課税されません。
不動産相続においては「相続税」がかかる仕組みになっていますが、これは不動産の取得税とは全く別のものです。
基本的には課税対象にならないと覚えておきましょう。
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相続で不動産取得税がかかる事例
通常、不動産取得税はかかりませんが、なかには課税されるケースもあります。
それが、死因贈与の場合です。
これは贈与者が亡くなって初めて契約が成立する仕組みとなっています。
たとえば親が自分の死後に持ち家を贈与する点を伝え、子どもがそれを承諾すると死因贈与契約が結ばれます。
相続人ではない別の方が、特定遺贈で不動産を取得した場合も課税対象となるでしょう。
しかし、相続人が特定遺贈で不動産を取得した場合は、不動産取得税は非課税となるので注意しましょう。
さらに、相続時精算課税制度を適用して不動産を贈与する場合は、不動産の取得税が課税される点も覚えておくべきポイントです。
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不動産取得税の対策法
軽減措置を利用すると、負担の軽減に役立ちます。
たとえば、中古住宅を手に入れた場合、床面積や耐震性などが一定条件をクリアしている場合に限り、軽減措置によって税金が安くなります。
新築の場合は面積が一定基準をクリアしている場合、建物の価格から1,200万円控除される仕組みです。
また、「包括遺贈」を利用する方法もあります。
包括遺贈は、贈与する財産の割合を指定する方法ですが、これにより不動産取得税が非課税となります。
割合が前もって指定されるものの、税金負担が大きく軽減する方法なので、場合によってはこの方法を検討しても良いでしょう。
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まとめ
不動産取得税は、不動産の所有権を得る際に課税されますが、相続によって不動産を得た場合は基本的に課税対象になりません。
しかし、死因贈与や特定遺贈で不動産を取得した場合、または相続時精算課税制度による生前引き継ぎの場合は課税対象となります。
これらの課税事例を理解し、軽減措置や包括遺贈などの対策を利用することで、税金の負担を軽減することが可能です。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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