不動産売却後に利益が出た場合は、譲渡所得税と呼ばれる税金を支払わなければなりません。
しかし、自宅を売却する場合に限り、この利益に3000万円控除を適用できる可能性があります。
今回は、自宅の売却で使える3000万円控除とは何かについて解説し、この控除の適用に向けて満たすべき要件などについてご紹介します。
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自宅の不動産売却で使える税金の3000万円控除とは
そもそも3000万円特別控除とは、自宅を売却する場合に限って活用できる特例で、売却益に対して3000万円の控除を適用できる制度です。
不動産の売却にともなって発生した利益を譲渡所得と呼び、譲渡所属に対しては譲渡所得税が課税されます。
3000万円控除を適用する要件を満たしている場合、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告をおこないます。
そうすると控除を適用でき、多くのケースで税金がかかりません。
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自宅の不動産売却で使える税金の3000万円控除の要件
自宅の不動産売却でこちらの控除を適用するためには、6つの要件を満たさなければなりません。
まず売却した不動産が「現在住んでいる」「転居後3年目の年末までに売却している」「単身者の場合は配偶者が住んでいる」などの条件を満たすマイホームであることが重要です。
次に「住宅の買主が親族や同族会社などでないこと」「売却した年の前々年までに3000万円控除などを適用していないこと」「前々年までに買い替えや交換の特例を受けていないこと」も要件に含まれます。
さらに「売却した住宅が固定資産の交換特例などを適用していないこと」「災害を理由に売却する場合は引っ越しから3年後の年末までに売却したこと」も要件のひとつです。
3000万円控除を適用しない場合、譲渡所得が500万円で取得から5年以内の売却と仮定すると、約198万円の税金がかかります。
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3000万円の控除が受けられるそのほかの特例について
不動産相続により住宅を取得した場合、被相続人が実際に住んでいた住宅である場合に限り、特例を適用できます。
共同の名義の不動産を売却する場合は、要件に合致する全員が3000万円控除の特例を適用可能です。
建物を取り壊したあとに売却する場合は「解体から1年以内に売却すること」などの条件を満たす場合のみ、こちらの控除を適用できます。
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まとめ
不動産売却の税金3000万円控除とは、不動産の売却益にかかる譲渡所得税に対して適用できる特例的な控除です。
こちらの控除を適用するためには、本文中に記載した全部で6つの要件を満たさなければなりません。
また、相続により取得した不動産や建物を解体した後だとしても、一定の要件を満した場合に限り、この特例を適用できます。
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