不動産を売却した際は、譲渡所得に税金が課されます。
譲渡所得税は、売却した不動産を所有していた年数によって税率が異なり、受けられる控除も異なるのが特徴です。
今回は、不動産を売却した際の長期譲渡所得とは何か、計算方法や関連する控除についてご紹介します。
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長期譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られた所得のことを指し、取得費などを差し引いてプラスの所得になった場合に譲渡所得税が課されます。
長期譲渡所得とは、そうした譲渡所得のなかでも、5年を超える所有期間の不動産を売却した場合のものです。
不動産を取得してから5年以内に売却すると短期譲渡所得となり、長期譲渡所得と比べて譲渡所得税が高くなります。
なお、譲渡所得税は分離課税といって、給与所得や事業所得などとは別途計算しなければなりません。
長期譲渡所得であれば譲渡所得税は15.315%、住民税は5%となり、短期譲渡所得の場合は譲渡所得税が30.63%、住民税が9%と大きく税率が異なります。
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長期譲渡所得の計算方法
長期譲渡所得を計算する際は、まず取得費や譲渡費用を算出する必要があり、計算式は以下のとおりです。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取得費とは、その不動産を購入したり、相続したりした際にかかった費用のことです。
譲渡費用は、その不動産を売却する際にかかった費用のことです。
不動産会社への仲介手数料や印紙代、測量費用や建物の解体費用などが含まれます。
譲渡所得からこれらの費用を差し引き、さらに利用できる特別控除の分を引いた金額に税率をかければ、長期譲渡所得が計算可能です。
建物の代金を計算する際は、購入代金から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
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長期譲渡所得に関連する控除
長期譲渡所得として認められる5年超の所有期間をさらに超え、10年以上所有した不動産であれば、10年超所有軽減税率の特例が利用できます。
これにより、譲渡所得が6,000万円以下の部分については、譲渡所得税10.21%、住民税4%にまで減額できるのです。
6,000万円を超える部分については通常の長期譲渡所得と同じですが、それ以下の部分の税率を下げられるため、トータルの税金は安くなります。
また、居住用財産の3,000万円特別控除を利用すれば、所有期間に関わらず3,000万円までは非課税です。
相続した空き家については、令和5年までの売却であれば3,000万円、令和6年以降の売却であれば2,000万円までの特別控除を利用した減額も受けられます。
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まとめ
不動産を5年以上所有していれば、売却した際に長期譲渡所得として譲渡所得税を軽減できます。
また、10年以上所有していれば、6,000万円以下の部分についてさらなる軽減が可能です。
居住用財産や相続した空き家の売却であれば、一定の金額までは非課税になる可能性もあります。
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