遺産相続が発生した場合、遺産分割協議が開かれる可能性があります。
協議では何かと問題や争いが発生しやすいため、原因や解決策などをあらかじめ把握して、対策を講じておくのがおすすめです。
この記事では、遺産相続での遺産分割協議とは何か、起こりやすいトラブル、解決策を解説します。
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遺産相続での遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって遺産の分け方を決めるための協議です。
故人による遺言書が存在していた場合は、その内容に基づいて遺産分割が進められます。
ですが遺言書がない場合や、その内容に不満がある相続人がいる場合には、どのように分け合うかを話し合い、決める必要があります。
この際におこなわれるのが、遺産分割協議です。
協議が成立しないと遺産を処理できず、手続きが遅れてしまう可能性があるので注意してください。
必要な際は、できるだけ早く協議を始めるよう心がけましょう。
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遺産相続での遺産分割協議で起こりやすいトラブル
遺産の分配方法を話し合う遺産分割協議には、何かと問題や争いが発生しやすい面があります。
たとえば、遺産の範囲についての認識が異なっている場合、争いの原因になりやすいので注意が必要です。
遺産の中に不動産が含まれていた場合も、分割方法や評価方法を巡っての争いが発生しやすくなります。
たとえば、ある相続人が不動産を物件のまま分け合いたいと考える一方で、現金化を希望する方もいる、といった具合です。
トラブルの発生は協議の円滑な進行を妨げるだけでなく、親族同士の法的な争いに発展する可能性があるため、できるだけ発生自体を避けるようにしましょう。
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遺産相続での遺産分割協議でのトラブルの解決策
遺産分割協議でのトラブル解決策の1つが、遺産分割調停です。
家庭裁判所の調停委員や裁判官が仲介となり、全員の話を聞いたうえで合意点を探ります。
ただし調停での合意に至れなかった場合は遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割の内容を決定する形となるので注意してください。
遺言書が存在する場合は、遺言執行者を立てて手続きを進めるようにするのも、方法の1つです。
ただし、あらかじめ遺言書で執行者を指定しておく必要があるので、どちらかというと相続争いを未然に防ぐための対策といえるでしょう。
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まとめ
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって遺産の分配方法を決めるための話し合いです。
遺産の範囲に関する認識違いや、不動産の分割方法や評価方法に関するトラブルが発生しやすいので、注意しましょう。
解決策としては、遺産分割調停をおこなう方法や、遺言執行者を立てておく方法があります。
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