孤独死があったマンションは売却できる?価格への影響や注意点も解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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孤独死があったマンションは売却できる?価格への影響や注意点も解説

孤独死があったマンションを売却する際は、事故物件に該当するのか、売却価格へどの程度影響するのかを整理する必要があります。
孤独死という事実だけで判断せず、死因や発見時の室内状況、特殊清掃の有無などを確認することが重要です。
本記事では、孤独死があったマンションの該当判断や価格への影響、売却時の注意点について解説します。

孤独死は事故物件に該当する?

孤独死が発生したマンションでも、その事実だけで直ちに事故物件へ該当するわけではありません。
老衰や病死などの自然死や、日常生活中の不慮の死は、売買取引でも原則として買主へ告げなくてよいとされています。
一方、発見まで長期間を要し、腐敗による臭気や汚損が生じて特殊清掃などが必要になった場合は、心理的瑕疵として問題になる可能性があります。
そのため、死因だけではなく、発見時の状況や室内への影響まで含めて判断することが大切です。
なお、死亡から何日以内なら告知不要という一律の日数基準は設けられていません。
また、売買取引には、賃貸借取引で示されている「概ね3年」という期間基準もないため、両者を混同しないよう注意しましょう。

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孤独死は売却価格にどの程度影響する?

孤独死があったマンションについて、売却価格が一律に何%下落するという公的な基準はありません。
価格への影響は、告知対象となる事情の有無や特殊清掃の必要性、室内状態、築年数、立地、市場の需給などによって異なります。
実務上は一定の下落率が目安として示されることもありますが、すべての物件へそのまま当てはめることはできません。
たとえば、自然死で発見が早く、特殊清掃を必要とするような影響がなければ、孤独死だけを理由に大幅な値下げが必要とは限らないでしょう。
反対に、臭気や大きな汚損が残り、購入希望者が限定される状態では価格への影響も大きくなります。
まず通常物件としての査定価格を把握し、孤独死による市場性への影響を分けて考えることが重要です。

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孤独死があったマンション売却の注意点

売却時の注意点は、室内を適切に処理するとともに、孤独死の事実や発見状況を不動産会社へ正確に伝えることです。
体液による汚損や腐敗臭などがある場合には、通常の清掃ではなく、特殊清掃や内装撤去、消臭などが必要になるケースがあります。
ただし、清掃やリフォームをしても、過去に人の死があり特殊清掃などを要した事実までなくなるわけではありません。
告知が必要な事情を伝えず売却すると、契約後の紛争に繋がる恐れがあるため、売主だけで告知不要と判断することは避けましょう。
さらに住宅ローンが残っている場合は、売却価格で残債を完済して抵当権を抹消できるかも確認が必要です。
価格が残債を下回る場合には、不足額を補えるかまで含めて資金計画を整理する必要があります。

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まとめ

孤独死があったマンションでも、死因や発見時の状況によっては事故物件として扱われず、大幅な価格下落につながらない場合があります。
重要なのは、特殊清掃の有無や室内への影響、告知の必要性を確認し、孤独死による市場評価と売却方法による価格差を分けて考えることです。
売却前には死亡時の状況や清掃内容、査定価格、住宅ローン残債を整理し、自分のケースで必要な対応を確認しましょう。
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