
不動産売却前に越境は解消すべき?境界確定や対応策についても解説

不動産を売却する際、隣地との境界が曖昧だとトラブルに発展する可能性があるでしょう。
とくに、塀や樹木、建物の一部が越境している場合は、法的な問題や買主の住宅ローン審査に影響することがあります。
本記事では、越境の基本知識や売却時の注意点、適切な対応方法について解説いたします。
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越境とは
越境とは、建物や構造物、樹木などが隣接する土地の境界線を越えて存在している状態のことです。
たとえば、自宅の塀がわずかに隣地に入り込んでいる場合でも越境となります。
同様に、隣家の庭木の枝葉が自分の敷地へ伸びている場合も「被越境」として扱われることがあります。
また、建物の屋根やひさしが境界を越えて張り出しているケースも対象です。
これらは物理的に見えるものだけでなく、地下構造物や排水管のように見えにくい部分でも発生する可能性があります。
なお、越境の有無は土地の境界線を正確に把握しなければ判断できないため、売却を検討する際にはとくに注意が求められます。
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売却時の注意点
越境がある不動産を売却する際には、まず境界線の確定が必要です。
確定測量をおこない、土地家屋調査士によって正式な境界を明らかにすることが基本となります。
そのうえで、隣地所有者との間で覚書を取り交わすことが大切です。
覚書には越境物の現状や撤去の可否、将来的な取り扱いなどを明記し、法的なトラブルの防止につなげます。
また、越境があると買主が住宅ローンを組めない可能性があるでしょう。
金融機関は不動産に法的リスクがあると判断すると、融資の審査を通さないこともあるため、売却活動に支障をきたすおそれがあります。
そして、こうした点を踏まえ、事前に専門家への相談や書面の整備をおこなうことが大切です。
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売却方法と対応策
越境部分が明確であれば、まずは物理的に撤去する方法が考えられます。
塀や樹木の一部を移動・剪定し、越境状態を解消することで売却が円滑になります。
ただし、撤去が困難な場合には、隣地所有者との合意による覚書で現状のまま売却を進めることも可能です。
また、隣地に一部を売却して境界線を修正する、もしくは買取専門業者へ売却するという手段もあります。
そして、後者は短期間で現金化できる一方、市場価格よりも安価での取引となる傾向がある点に注意が必要です。
越境のある物件は対応方法によって売却の難易度が大きく変わるため、不安がある場合はまず弊社へご相談ください。
お客様の事情に寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。
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まとめ
越境とは塀や樹木、建物などが隣地の境界線を越えて存在している状態を指します。
売却時には境界確定や覚書の作成、住宅ローンへの影響などに注意が必要です。
越境物の撤去や買取といった対応策があり、状況に応じた対処が重要となります。
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