相続が発生すると、税金の支払い手続きが必要となることが知られています。
なかでも不動産を相続した場合、発生する税金の種類や税金控除の特例を把握しておくと、相続時の不安を解消できるでしょう。
今回は、不動産相続で発生する税金の種類やその計算方法、相続で発生する税金を抑える方法についてご紹介します。
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不動産相続で発生する税金の種類
不動産を相続した場合、相続税と登録免許税と呼ばれる税金の支払い義務が発生します。
相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた場合に課税され、金融機関やクレジットカードなどで一括納付します。
一方の登録免許税は、不動産の所有者が変わり、登記を変更する手続きの際に発生する税金で、相続時のみに発生するわけでありません。
現金納付が一般的ですが、収入印紙を購入して納付する方法もあります。
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不動産相続時に発生する税金の計算方法
相続税については、まず基礎控除額を確定させる必要があります。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」という計算式で算出可能です。
そのあと、遺産総額から借金などを差し引いた「正味の遺産額」から、基礎控除額を引くと「課税遺産総額」を算出できます。
最後に、その課税遺産総額に法定相続分をかけると、相続人それぞれの「課税価格」が決定します。
法定相続分の割合は、被相続人と相続人の関係性や、子どもの人数で変化するので注意しましょう。
この「課税価格」に応じた税率をかけた数字が、相続税となります。
登録免許税は、固定資産税評価額の1,000分の4の額、つまり0.4%が該当します。
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産を相続した場合、登録免許税は12万円です。
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相続で発生する税金を抑える3つの対策
相続で発生する相続税や登録免許税を抑える対策として、住宅資金贈与制度の活用が挙げられます。
受贈者と住宅に関する要件を満たすと適用され、最大1,500万円まで贈与税が控除されます。
また、相続税の配偶者特別控除は、適用要件を満たせば1億6,000万円まで非課税となる制度です。
基礎控除と併用ができるため、相続税がかからなくなるケースが多いですが、0円でも相続税の申告は必要になる点は注意しましょう。
さらに、相次相続控除を活用すると、10年以内に相次いで発生した相続による相続税の負担を軽減できます。
相続税を申告したあとでも、申告期限から5年以内は相次相続控除の適用を受けられるため、覚えておくと良いでしょう。
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まとめ
不動産を相続した場合に発生する税金は、相続税と登録免許税の2種類です。
相続税は基礎控除後の課税遺産総額に税率をかけて計算され、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%となります。
相続税を抑える方法として、住宅資金贈与制度や配偶者特別控除などの活用が挙げられます。
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