不動産売却のなかでも少し特殊な売り方にあたる任意売却は、ブラックリスト入りの理由になるとの噂がよく聞かれます。
実際はどうなのかを確認していないと、万一のときに任意売却へと踏み切れず、家計の立て直しが遅れかねません。
そこで今回は、任意売却はブラックリスト入りの理由になるのか、実際になったときの注意点をご紹介します。
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任意売却はブラックリスト入りの理由になるのか
任意売却は、ブラックリスト入りの直接的な理由にはなりません。
しかし、任意売却を検討する方の多くは、残念ながらブラックリスト入りするのが基本です。
まずブラックリスト入りとは、信用情報に金融事故情報が記載された状態にあたります。
信用情報とは、信用情報機関が記録している、クレジットカードやローンなどの利用歴のことです。
記録は自動でおこなわれる仕組みで、個人で何も手続きをしていなくとも残ります。
任意売却がブラックリスト入りと関係しやすいのは、そもそも任意売却が住宅ローン滞納時に検討する方法だからです。
任意売却を考えている時点で返済が追い付かなくなっているはずであり、すでに金融事故情報が載っているケースが少なくありません。
そのため、任意売却を検討する方の多くは、結果的にブラックリスト入りとなっています。
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任意売却の時点でブラックリスト入りしたときの注意点
ブラックリスト入りすると、金融機関から返済を不安視されるため、新たな借り入れは利用できなくなります。
当面はローンを組めないため、自動車や住宅など、高額な買い物は難しくなります。
クレジットカードの利用も制限されるため、日頃の買い物にはほかの決済手段を使わなくてはなりません。
影響が残る期間は、完済や借り入れの契約終了から最大5年間です。
また、裁判所を通じておこなう自己破産などの債務整理では、最大で10年間にわたって影響が残る場合があります。
返済滞納を解消しても、ただちに元の状態には戻らない点に注意が必要です。
なお、返済が追い付かなくなって任意売却をおこなっても、完済にいたるほどの現金を作れるとは限りません。
売却金を使っても完済にいたらなかったときは、連帯保証人にも請求がいきます。
相手の財産が差し押さえられるおそれもあるため、任意売却にあたっては連帯保証人に連絡し、協力を求める必要があります。
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まとめ
任意売却を検討する方の多くはブラックリスト入りする傾向にあるものの、直接的な理由は任意売却ではありません。
任意売却は住宅ローン滞納時におこなう方法であり、実施を検討する時点で信用情報に金融事故情報が載っているケースが多いです。
ブラックリスト入りによる注意点としては、当面は新規の借り入れやクレジットカードの利用が難しくなることが挙げられます。
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