被相続人の不動産を相続後に手放す方法としては、買取業者に売却を依頼する方法がおすすめです。
なぜ個人への売却より買取業者への依頼が良いのかなどを踏まえておけば、安心して不動産買取手続きに入れるでしょう。
そこで今回は、不動産買取を買取業者に依頼するほうが良い理由について、期間や契約不適合責任など注意点を交えながら解説します。
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相続後の不動産買取は個人と買取業者どちらがおすすめか
相続した不動産を売却する際、一般の個人よりも買取業者にターゲットを絞り、不動産買取を依頼するケースのほうが多いです。
それぞれの利点を比較すると、個人による不動産買取では市場価格をそのまま売却価格に設定できる一方、買取業者への依頼では迅速に不動産買取を終えられます。
また、不動産買取は3年10か月以内に済ませると、税金の面で有利になります。
さらに、仲介による売却ではなく、買取による売却では契約不適合責任を負う必要がなくなるため、個人への売却よりも買取業者への売却が適しているでしょう。
なお、不動産買取において重要となる売却までの期間および契約不適合責任については、以下の見出しで解説します。
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不動産買取は相続後3年10か月以内に済ませると節税につながる
相続した不動産を3年10か月以内に売却したほうが良い理由は、譲渡所得税の節税効果があるためです。
通常、相続した不動産を売却して利益が生じた場合、その利益に対して譲渡所得税が発生します。
しかし、「取得費加算の特例」制度が適用されると、不動産の売却益から相続税分を控除できるため、結果として譲渡所得税を抑えることが可能です。
相続税の申告期限である相続開始後10か月と、そのあとの3年間を足した3年10か月が特例の適用期間となるため、早めに不動産買取を済ませたほうが良いでしょう。
特例の適用有無によって、譲渡所得税の対象額に数百万円もの差が生じることもあるため、この期間には十分な注意が必要です。
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相続後の不動産買取と関係が深い契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、不動産買取の際に交わした契約内容に適合していない事実が発覚したとき、売主が契約内容に適合させる責任のことです。
仮に腐食やシロアリ被害などが見つかると、売主側に契約不適合責任が生じ、修繕工事などをおこなわなければなりません。
その際に必要となる費用は高額になる傾向があり、損害賠償請求や売買契約の解除に至る恐れもあります。
また、買取業者に依頼して不動産買取を済ませ、そのあとで個人に売却されると、相続した方は契約不適合責任が免責され安心です。
なお、瑕疵担保責任との違いは、売主に対する責任の重さであり、契約不適合責任のほうが重いため注意が必要です。
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まとめ
不動産を相続した際、個人ではなく買取業者に不動産買取を依頼するのがおすすめです。
3年10か月以内に売却できれば節税対策につながります。
仲介ではなく不動産買取なら契約不適合責任もなくなるため、安心して手続きを済ませられるでしょう。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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