将来的に不動産を売却する際の備えとして、不動産の相続から売却までの流れを知っておきたいと考える方は少なくないでしょう。
売却までの流れはもちろん、売却時にかかる税金や事前にチェックしておきたいポイントなどを踏まえれば、不安の払しょくにつながります。
今回は、相続した不動産を売却する流れと化される税金、相続から売却までの注意点をご紹介します。
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不動産を相続してから売却するまでの手続きの流れ
不動産を相続する手続きは、まず被相続人の遺言書がある場合は家庭裁判所で検認を済ませ、ない場合は遺産分割協議により相続手続きをすすめましょう。
次に、すべての相続人の戸籍謄本や不動産の相続人の住民票など必要書類を準備し、名義変更のために不動産の相続登記をおこないます。
相続を済ませたら最後に遺産の総額を確認し、基礎控除額を上回る場合は相続税の申請と納付手続きを済ませてください。
その後は不動産売却の流れへと移行し、まずは売却したい不動産の査定を不動産会社に依頼して媒介契約を結び、買主と売買契約を結んで引き渡せば売却手続きは終了です。
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相続した不動産を売却するとかかる税金の種類
不動産の相続後に売却するとかかる税金としては、主に譲渡所得税と住民税をはじめ、印紙税や登録免許税、消費税が挙げられます。
このなかの譲渡所得税と住民税は不動産の売却益(譲渡所得)が対象の税金であり、譲渡所得は不動産の売却価格から取得および譲渡時に支払った費用を差し引いて計算できます。
印紙税は売買契約書の金額ごとに異なり、1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です。
なお、相続の時点から3年以内に不動産を売却した方は、3,000万円の特別控除や取得費加算の特例が適用される可能性があります。
節税対策に効果的なので、該当する方は必ず適用条件を確認しましょう。
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相続した不動産の売却前に確認しておきたい注意点
相続した不動産を売却する際の注意点として、名義変更しない状態での売却は不可能であることが挙げられます。
被相続人が所有していた不動産を相続して売却するには、相続登記手続きとして、法務局にある登記簿を新しいデータに変更しなければなりません。
欠陥を隠して不動産を売却し、売主が後日その欠陥に気付いた場合、買主は契約不適合責任により解約や損害賠償などの恐れがあります。
また、不動産の売却は相続人どうしの話し合いが必要となり、遺産分割に長い時間をかけると時間や場所の取り決めなど不便なことも多くなります。
なるべく速やかに遺産を分割するためにも、相続人が複数いる場合は早いうちから話し合いをすすめましょう。
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まとめ
相続した不動産の売却は、必要書類の準備や不動産会社との媒介契約などの流れで進みます。
売却すると譲渡所得税などの税金が課されることがあるため、上手に控除や特例を使いましょう。
実際に売却する場合は契約不適合責任など、さまざまな注意点を踏まえて慎重におこなってください。
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