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不動産売却時の残置物とは?よくあるトラブルと残したままで売る方法を解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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不動産売却時の残置物とは?よくあるトラブルと残したままで売る方法を解説

残置物を処分するにも手間や費用がかかるため、そのままの状態で物件を売却できないかとお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、そのままで売却しようとするとトラブルになる可能性もあります。
そこでこの記事では、残置物とは何か、よくあるトラブルや不用品を残したまま不動産を売却する方法を解説します。

不動産売却時の残置物とは

残置物とは、過去の住人が不動産の物件からの退去時に残していった私物を指します。
タンスや机、椅子などの家具をはじめ、冷蔵庫や洗濯機などの家電、衣類や布団などの生活用品、エアコンや照明器具などの付帯設備のほか、ゴミも含まれます。
本来、そのような不用品は持ち主自身で処分するか、引っ越し先へ持っていくべきですが、物件の所有者に無断で残していくケースは珍しくありません。
物件を売却する際、取引対象の物件に残置物がある場合は、売主が処分するのが原則です。
そのままにしておくとトラブルの要因となりかねないため、物件の売却を考えるなら残置物と呼ばれる不用品をどうするべきか知っておく必要があります。

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不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルとは

残置物で多いトラブルとは、売主が自身で不用品を処分できないケースです。
任意売却で起きやすい事例で、怪我や病気など身体的事情がある場合や、ゴミが大量で高額な費用がかかる場合などが挙げられます。
売主がどうしても対処できないときは、事情を考慮してもらって買主負担で対処してもらえるよう承諾を得る必要があります。
また、不動産売却時にはエアコンの扱いに困るケースも少なくありません。
エアコン付き賃貸と同じ感覚で、中古物件にもエアコンが標準で付いていると思っている買主も存在します。
そのため、売主と買主の間で事前に話し合い、取り決めをしておくとトラブル回避につながります。

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不動産売却で残置物を残したままで不動産を売る方法

残置物を残したまま物件を売りたい場合は、不動産買取の利用がおすすめです。
仲介で売るときは物件内を空にしておくのが原則ですが、不動産買取の場合は不用品の処分を買取業者に依頼できるため、自身で処分をおこなう必要がありません。
不動産会社は不用品の処分にかかる費用を把握しており、あらかじめ処分費用を考慮した買取価格を提示してくれます。
なお、処分にかかる費用は、個数やサイズ、地域にもよりますが、作業員とトラックの確保が必要となるため、数万円~数十万円が相場です。

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まとめ

残置物とは、住んでいた方が物件の退去時に残していった私物で、不動産を売却する際には売主側が処分するのが基本です。
残置物に関するトラブルでは、病気や怪我などの身体的事情やゴミが多すぎてコストが高くなる場合など、売主が処分できないなどのケースが多いです。
不用品を残したまま物件を売りたい方は、処分の必要がない不動産買取を利用されると良いでしょう。
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