
不動産売却に使われる広告の種類は?費用と売主が負担するケースも解説

土地や建物を効率よく売る方法を知りたい方は多いでしょう。
基本的には媒介契約を締結した仲介業者に任せるケースが多いですが、売主の希望でプラスアルファの依頼ができる場合があります。
こちらの記事では、不動産売却に使われる広告の種類をお伝えしたうえで、費用と売主が負担するケースについて解説します。
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所有している不動産売却の広告の種類について
不動産売却の広告の種類には、チラシ・新聞・レインズ・現地看板・オンラインなどがあります。
チラシや新聞は、周辺に住んでいる方たちに物件情報を届けられるのでデザインなどを工夫すればより多くの方にリーチ可能です。
レインズは、全国の仲介業者が自由に物件情報を見られるサイトであり、遠方に住んでいる方からのアプローチが期待できます。
現地看板は、たまたまその場をとおりかかった方の目に留まるので、購入希望者から内見や購入希望の申し出があるかもしれません。
インターネットはさまざまな活用方法がありますが、年齢や住んでいる場所に絞って特定のユーザーにアプローチできるので高い効果が期待できます。
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不動産売却の広告費用はだれが負担するのかについて
不動産売却の広告費用は、原則として仲介業者が支払います。
そもそも宅建業法によって、仲介業者が売主に対してチラシやインターネットに掲載するための諸費用を請求してはいけない決まりとなっているからです。
販売活動費や査定料も同じ条件が定められています。
なお、売主の希望で通常よりもグレードアップした販売活動を依頼した場合、プラスアルファの実費に関しては請求可能です。
もしも素早く売却したい事情があって通常とは異なる販売活動をしてほしいのであれば、売主から仲介業者に申し出ましょう。
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所有している不動産の売主が広告費を負担するケースについて
売主が不動産売却の広告費を負担するケースは、特別に依頼した広告と途中解除した場合です。
標準媒介契約約款(国土交通大臣)では「特別に依頼した広告」に関しては売主が支払う必要があると記載しています。
ここでいう特別とは「大手新聞やテレビCMなどの高額な費用」「遠方にいる購入希望者とやり取りをするための出張費」などが含まれます。
また専任媒介契約と専属専任媒介契約を途中解除した場合は、仲介業者が販売活動に要した時間と費用の負担が発生するため、売主に請求できる決まりです。
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まとめ
不動産売却に使われる広告には、さまざまな種類があります。
基本的には仲介業者が支払いをするように法律で決められていますが、例外もあります。
もしも売主がプラスアルファで販売活動を依頼した場合は、追加費を請求できるので、金銭的な負担になる点を理解しておきましょう。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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