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不動産を売却すると贈与税がかかる?低額譲渡の注意点や対策も解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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不動産を売却すると贈与税がかかる?低額譲渡の注意点や対策も解説

親から不動産を受け取る際、贈与税がかかるのか、軽減方法はあるのか気になるのではないでしょうか。
とくに、親族間や法人間で時価より安価に売却しようとすると、みなし贈与として課税対象となるリスクがあります。
本記事では、贈与税の基本と不動産売却時の課税ケース、そして節税対策について解説いたします。

贈与税とはなにか

贈与税とは、財産を無償または著しく低い対価で譲り受けた人が納める税金のことです。
譲渡所得税が売る側の利益にかかるのに対し、贈与税は受け取った側が負担します。
基礎控除として、年間110万円までは非課税となり、それを超えると超過分に累進課税が適用されます。
また、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上である場合、一度に2,500万円まで非課税にできる仕組みもありますが、後に相続時に精算される仕組みです。
なお、制度の選択によって将来的な税額も変動するため、事前に適切な制度を選ぶことが大切です。
ケースによっては、税理士に相談することで適用可否の判断がしやすくなります。

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不動産売却時に贈与税がかかるケース

不動産売却時に贈与税が問題となるのは、親族間や法人間で市場価格より著しく安く取引された場合です。
たとえば、親から子へ相場1,000万円の土地を100万円で譲渡すると、その差額900万円がみなし贈与と判断され、買い手が贈与税を支払う必要があります。
同様に親会社と子会社、あるいは法人の代表と法人との間でも低額譲渡と見なされることがあるため、価格設定には注意が必要です。
また、実際の取引においても、税務署は市場価格との乖離に注目しており、適正価格であっても根拠資料を用意しておくことで指摘を回避しやすくなります。

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不動産売却において税金を軽減する方法

税負担を軽減する基本は、適正価格で売却することです。
不動産鑑定士による評価を取得して、売買価格が市場相場に沿うことを証明すると安心できるでしょう。
くわえて、毎年の暦年贈与(110万円以内)を活用し、その後に売買契約を結ぶ方法もありますが、同額の継続贈与は定額贈与とみなされる恐れがあるため金額やタイミングを調整する工夫が必要です。
さらに、相続時精算課税制度を利用すれば一括で2,500万円まで非課税になりますが、最終的には相続時に課税されることを念頭に、家族構成や将来計画に合わせて慎重に検討しましょう。
これらの制度は状況に応じて有効に働きますが、誤った選択をするとかえって課税が増すおそれもあるため、専門家の助言を受けるとより安全です。

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まとめ

贈与税は、受け手が負担する税金であり、年間110万円の基礎控除や2,500万円の相続時精算課税制度が制度上の救済措置となります。
不動産売却で贈与税が課されるのは、親族間や法人間で相場より大きく乖離した低額譲渡がおこなわれた場合であり、「みなし贈与」として課税されるケースです。
軽減策としては、適正価格の設定、不定期の暦年贈与、相続時精算課税制度の活用を組み合わせ、税理士と相談しながら進めることが大切です。
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