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不動産を入院中に売却する方法は?売却の進め方と必要な手続きも解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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不動産を入院中に売却する方法は?売却の進め方と必要な手続きも解説

不動産を売却したくても、所有者本人が入院していると手続きに不安を感じることがあります。
しかし、病室での契約や代理人による手続き、さらには名義変更など、状況に応じた方法を知っておくことで冷静に対応することが可能です。
本記事では、入院中や認知症などの事情を抱える、所有者の不動産売却方法について解説いたします。

所有者である「自分」が入院しているときに不動産を売却する方法

まず、入院中であっても、不動産の売却は可能です。
もっとも現実的な方法は、病室で契約をおこなう「病院契約」です。
法律上、売買契約は場所を問わず、病院内で署名・押印すれば有効とされています。
ただし、体調や病状によって自分での対応が難しい場合は、家族などに委任しておくことで安心につながるでしょう。
この際は、委任状と印鑑証明書、本人確認書類を準備する必要があります。
贈与や親族間売買により名義を移しておけば、入院中の手続きに備えて名義を移しておくことで、円滑に売却を進められる対策です。
ただし、名義変更には贈与税や不動産取得税の発生可能性があるため、事前に専門家へ相談することが大切です。

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所有者である「親」が入院しているときに不動産を売却する方法

親が入院していても、不動産の売却は、代理でおこなうことが可能です。
まずは、本人の意思確認が取れていることが、前提となります。
そのうえで、委任状を作成し、子が代理人として手続きを進めることができます。
この場合、印鑑証明書や本人確認書類などが必要となり、厳格な書類確認がおこなわれる手続きです。
一方で、親の名義を子どもに移す方法も、選択肢のひとつです。
贈与契約や親族間売買により、名義変更をしてから売却することで、手続きが円滑になります。
ただし、贈与税の課税や、相続人間でのトラブルが生じる可能性があるため、事前に親族間での合意形成と税務上の確認が不可欠です。
名義変更をおこなう際は、後の相続対策や家族間の信頼関係を意識した、対応が求められるでしょう。

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所有者が「認知症の場合」に不動産を売却する方法

所有者が認知症と診断され、意思能力が不十分な場合は、通常の契約は無効とされます。
このような状況では、成年後見制度を活用することが必要です。
まず、家庭裁判所に申し立てをおこない、成年後見人の選任を受けます。
選任された後見人が、本人に代わって不動産売却の手続きをおこなうことが可能になります。
ただし、後見人が本人の住居を売却する場合には、裁判所の許可も別途必要です。
手続きには、申し立てから調査、審判、許可取得までの工程があり、数か月を要することが一般的です。
また、後見人には定期的な報告義務が課され、一定の報酬も発生します。

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まとめ

入院中の所有者本人が不動産を売却するには、病院契約や代理人の活用、名義変更といった方法が選べます。
親が入院中の場合は、委任契約による代理売却や名義変更により、柔軟な対応が可能です。
認知症のケースでは、成年後見制度を通じて、法的な保護を受けながら売却を進める必要があります。
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