
離婚後も今の家に住み続けることはできる?財産分与や注意点についても解説

離婚に際し、お2人で築いた大切な「家」をどうするかは、悩ましい問題なのではないでしょうか。
お子さまの環境を変えずに住み続けたいお気持ちと、売却して新生活を始めたいお考えの間で、多くの方が揺れ動くことでしょう。
そこで本記事では、離婚で家を財産分与する方法や、家に住み続ける場合のメリット・デメリット、必要な手続きについて解説いたします。
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離婚で家を財産分与する主な方法
離婚時に不動産を財産分与する方法は、いくつか存在します。
代表的な方法の1つは、家を売却して現金化し、売却益を夫婦で分ける「換価分割」です。
売却で得た現金を公平に分けられるため、後のトラブルを防ぎやすいでしょう。
もう1つの主な方法は、夫婦の一方が家を取得し、相手方へ評価額の半分に相当する現金を支払う「代償分割」です。
この方法を選ぶ場合、不動産会社などに査定を依頼し、家の公正な評価額を算出することが重要です。
家は物理的に2つに分けられないため、どちらかが住み続ける際は、代償分割が現実的な選択肢となる傾向があります。
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離婚後に今の家へ住み続けるメリット・デメリット
離婚後も現在の家に住み続けることには、大きなメリットが存在します。
お子さまがいる場合、転校や転園を避けられ、住み慣れた環境を変えずに済む点は、精神的な負担を軽減させるでしょう。
一方で、デメリットも慎重に考慮する必要があります。
大きな問題として、住宅ローンの返済が続く点が挙げられます。
世帯収入から個人の収入に変わるため、1人で返済を継続できるか、家計のシミュレーションが必要です。
くわえて、家が共有名義であったり、相手方が住宅ローンの名義人であったりする場合、将来の売却時に相手の同意が必要になるなど、関係性が残る点もデメリットです。
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離婚後に家へ住み続ける場合のケース別手続き
離婚後に家へ住み続ける場合、必要な手続きは「住宅ローンの債務者は誰か」と「実際に住み続けるのは誰か」によって大きく異なります。
まず、住宅ローンの債務者自身がそのまま住み続けるケースでは、金融機関への手続きは基本的に不要な場合が多いでしょう。
ただし、相手方が連帯保証人になっている際は、保証人を変更する手続きが必要になるかもしれません。
問題が複雑になりやすいのは、債務者ではない配偶者が家に住み続けたいと希望するケースです。
この場合、住宅ローンの名義を住み続ける方に変更するか、新たにローンを借り換える必要がありますが、金融機関の審査は容易ではありません。
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まとめ
離婚時の家の財産分与には、売却して現金を分ける「換価分割」と、一方が住み続けて差額を支払う「代償分割」が主な方法です。
家に住み続ける選択は、お子さまの環境維持などのメリットがある一方、ローン返済や維持費の負担といったデメリットも存在します。
必要な手続きはローンの名義や居住者によって異なり、権利関係を明確にする必要があるため、専門家への相談が重要です。
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