在宅看取りは事故物件になる?売却時の告知義務も解説

不動産の売却を考え始めた際、「在宅看取りは事故物件にあたるのだろうか」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
もし事故物件として扱われてしまうと、売却活動に影響が出るのではないかと、心配は尽きないかもしれません。
そこで本記事では、在宅看取りと事故物件の関連性や、不動産売却時の告知義務について解説いたします。
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在宅看取りと売却時の告知義務への影響
老衰や病気による自然死など、一般的な在宅看取りは事故物件に該当しないとされています。
そのため、ご自宅でご家族を看取られた場合でも、原則として不動産取引における法的な告知義務は発生しません。
国土交通省が定めたガイドラインにおいても、日常生活のなかで生じた不慮の事故や自然死は、告知の対象外とされています。
在宅での看取りは、誰にでも起こりうる自然な経過であると考えられるため、告知の必要がないと判断されるでしょう。
したがって、穏やかな最期をご自宅で迎えられた場合、それが原因で売却活動が難航する可能性は低いといえます。
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国土交通省ガイドラインと告知義務が必要かの判断基準
在宅看取りのような自然死でも、例外的に告知義務が生じるケースが存在します。
具体的には、自然死であったとしても、ご遺体の発見が遅れたことによって、物件に何らかの影響が及んだ場合が該当するでしょう。
たとえば、長期間発見されなかったために室内のにおいや汚れが染み付いてしまい、特殊清掃や大規模なリフォームが必要となったケースです。
このような状態は、物件の「物理的瑕疵」や、買主の心理的な抵抗感につながる「心理的瑕疵」に該当する可能性があります。
ガイドラインでは、特殊清掃などがおこなわれた事実は、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると指摘しています。
そのため、このような状況下では、自然死であっても告知義務の対象となると判断されるでしょう。
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自殺・殺人事件と事故物件の価格影響
自殺や殺人事件が発生した物件は、在宅看取りとは異なり、明確に事故物件として扱われます。
そのため、売主は買主へその事実を伝える厳格な告知義務が生じます。
これらは、人の死に関する事案のなかでも、買主の心理的な抵抗感がとくに強いと判断されるためです。
過去に確認されたケースを見ても、こうした物件の売却価格は、周辺の相場と比較して下落する傾向があります。
価格の下落幅は、立地や物件の状態、事件からの経過期間などのさまざまな要因によって変動します。
しかし、自殺があった物件や殺人事件の現場となった物件は、心理的な影響が大きく、市場価格と比べて安価になるケースが多いでしょう。
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まとめ
ご自宅での穏やかな在宅看取りは、原則として事故物件に該当せず、告知義務も発生しないことが一般的です。
しかし、国土交通省のガイドラインでは、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合など、例外的に告知が求められるケースも示されています。
一方で、自殺や殺人事件が発生した物件は明確に事故物件として扱われ、売却価格にも大きな影響を及ぼす点を押さえておく必要があるでしょう。
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