事故物件の固定資産税は免除される?特定空き家リスクも解説

相続する予定の不動産が「事故物件」であった場合、どう対応すべきか不安を感じていらっしゃるかもしれません。
とくに住む予定がない物件では、固定資産税が通常通り課税されるのか、その負担に心配が尽きないことでしょう。
そこで本記事では、事故物件を相続する際の固定資産税に関する基本的な知識や、その対処法について解説いたします。
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相続したのが事故物件だと固定資産税が免除されるのか
事故物件を相続しても、固定資産税が自動的に免除・減額されることはありません。
固定資産税は、市区町村が算出する「固定資産税評価額」を基準に計算される仕組みです。
そのため、事故物件でも通常の不動産と同様に、納税義務が発生すると理解しておきましょう。
例外的に課税されないのは、「免税点」の制度が適用される場合です。
これは、同一市区町村内で所有する土地や建物の課税標準額の合計が、一定の基準未満の場合に適用されます。
こうした維持費の負担を避けたい場合、「相続放棄」も選択肢として考えられます。
相続放棄は、相続の開始を知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。
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事故物件の「価値」と固定資産税の計算方法
事故物件であっても、固定資産税の計算方法が特別になるわけではありません。
計算の基礎となる「固定資産税評価額」とは、市区町村が3年ごとに見直す公的な不動産の価値となります。
土地は時価などを参考に、建物は再建築にかかる費用などを基に算出されるものです。
もし、相続した事故物件を管理せずに空き家として放置すると、税金が大幅に増加する危険性があります。
周囲に悪影響を及ぼす状態だと判断され、「特定空き家」に指定されるケースがあるためです。
特定空き家に指定され、自治体からの改善勧告に従わない場合、「住宅用地の特例」が適用されなくなります。
この特例が解除されると、土地の固定資産税が大幅に増加してしまいます。
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固定資産税の減額方法と「空き家」対策
事故物件の固定資産税を直接的に減額する特例はありませんが、一般的な住宅と同じ減額制度を活用できる可能性があります。
所有する不動産の課税標準額が免税点を下回っていれば、固定資産税は課税されない仕組みです。
もし、相続した物件の活用を検討している場合、リフォームによる税の軽減措置が選択肢となるでしょう。
その1つが、「長期優良住宅化リフォーム」に伴う減額制度です。
一定の基準を満たす改修工事をおこない、床面積などの条件をクリアすれば、工事完了の翌年度分の固定資産税が一定の割合で減額されます。
適用を受けるには、工事完了後3か月以内に市区町村へ申告する必要があるため、手続きの期限にも注意が求められます。
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まとめ
事故物件を相続しても固定資産税は原則免除されず、納税義務を回避するには相続放棄も選択肢となります。
固定資産税の計算は、一般的な不動産と同じですが、空き家として放置し「特定空き家」に指定されると税負担が増加するため注意が必要です。
長期優良住宅化リフォームによる減額制度を活用できますが、条件や期限などに注意しましょう。
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