不動産売却にあたって知っておきたいことのひとつに、手続きのなかで使う告知書があります。
告知書は売主にとって重要な書類であり、意味や作成方法などを押さえていないと、安心して不動産を売却できません。
そこで今回は、不動産売却で使う告知書とは何かにくわえ、誰が作成するのかと注意点も解説します。
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不動産売却に使う告知書とは
告知書とは、売り出している建物や土地の状況を買主に伝える書類で、物件状況報告書とも呼ばれます。
買主に伝える内容は主に不動産の瑕疵であり、たとえば雨漏りや境界の越境、地盤沈下などの有無を記載します。
告知書を買主に提出する目的は、不動産売却にともなうトラブルの防止です。
瑕疵をまとめた書類がないと、売り出している建物や土地の状況が買主に正しく伝わらないリスクがあります。
瑕疵を見落としたまま購入されると、引渡し後に買主から苦情が来るなど、トラブルに発展しかねません。
それでは売主としても困るため、告知書をとおして不動産の状況が正しく伝わるように努めるのが一般的です。
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不動産売却に使う告知書は誰が作成するのか
告知書は誰が作成するのかといえば、実は売主が自分で回答を記入していくのが基本です。
告知書には、買主への申告事項が多数記載されており、記入時には該当する回答にチェックや丸をつけていきます。
記入自体は簡単ですが、質問事項は建物や土地の瑕疵に関するものであり、適切な回答に悩むケースが珍しくありません。
所有者ですら回答に悩むほどの個別性の高さから、告知書の記入は売主が自分でおこなうものとされています。
仮に第三者が作成しても、記載事項の責任は売主にかかる点から、仲介会社に記入を任せるのは一般的ではありません。
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不動産売却に向けて告知書を作成するときの注意点
告知書を作成するときは、まず買主が必要とする情報を残らず記載するように努めることが大事です。
売主にとっては些細な内容でも、買主にとっては重要な問題となる可能性があり、伝え漏れはトラブルの元です。
また、告知書は販売開始前の段階で作成を終えておくのが望ましいといえます。
時間のあるうちに落ち着いて作成しないと、不動産の状況を正しく記載できず、売却後のリスクが高くなってしまいます。
このほか、発生した雨漏りをすでに修繕しているなど、瑕疵への対応状況も忘れずに記入しましょう。
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まとめ
告知書とは、不動産売却にともなうトラブルを防止するため、雨漏りや境界越境の有無などを記載して買主へと提出する書類です。
記載事項は個別性が高く、内容の責任も売主にかかるため、書類への記入は売主が自分でおこなうのが基本です。
作成にあたっての注意点には、買主が必要とする情報を残らず記載するように努めることなどが挙げられます。
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