
不動産の相続登記は義務化で何が変わった?国庫帰属制度についても解説

親から不動産を相続することになった際、これまで経験のない手続きの複雑さや法改正への対応に不安を感じる方は多いでしょう。
大切な資産をトラブルなく次の世代へ引き継ぐためには、新しく義務化されたルールの内容や期限を正しく理解しておく必要があります。
そこで本記事では、不動産の相続登記義務化について解説いたします。
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相続登記が義務化された背景
今回の法改正における目的は、日本国内で深刻化している所有者不明土地問題の抜本的な解決です。
これまで不動産の登記は任意であったため、長期間にわたり名義変更がなされず、放置されるケースが後を絶ちませんでした。
その結果、数世代を経て相続人の数が数百人規模にまで膨れ上がる、「メガ共有」と呼ばれる状態が各地で発生しています。
このような土地は、売買や活用のために必要な、所有者全員の同意を得ることが難しく、事実上の塩漬け状態となる傾向があります。
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義務化の内容と新設制度および違反時の罰則
2024年4月1日より、土地や建物を取得した相続人は、自身が所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をおこなうことが義務付けられました。
この義務化は、法改正以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したものの未登記のままになっている不動産にも適用される点に注意が必要です。
遺産分割協議が難航して期限に間に合わない場合は、「相続人申告登記」を利用し、自分が相続人であることを申し出る必要があります。
ただし、その後遺産分割が成立した際には、その日から3年以内に改めて内容を反映した登記をおこなわなければなりません。
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土地所有権の国庫帰属制度と手続き費用
相続登記の義務化に伴い、遠方の土地や利用予定のない山林など、管理が困難な不動産を手放したいと考える方のための制度も整備されました。
相続した不要な土地の所有権を国へ返還できる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月から新たにスタートしています。
この制度を利用すれば、毎年の固定資産税や草刈りなどの管理負担から解放され、土地を最終的に国庫に帰属させることが可能です。
ただし、どのような土地でも引き取ってもらえるわけではなく、建物がない更地であることや土壌汚染がないことなど、一定の要件を満たす必要があります。
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まとめ
所有者不明土地問題の解消を目指した法改正により、これまで任意だった不動産の相続登記が法的な義務となりました。
相続の開始を知ってから、3年以内に申請をおこなわないと過料の対象となるため、早めの手続きや相続人申告登記の活用が重要です。
管理できない土地に関しては、所定の負担金を納めることで、国に返還できる新しい制度も選択肢の1つとなるでしょう。
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