
固定資産税のかからない土地を相続したら?相続税の注意点も解説

ご両親やご親族から土地を相続する予定がある方にとって、固定資産税の負担は懸念材料の1つとなるでしょう。
固定資産税がかからない土地が存在するという話を聞くと、その経済的な負担軽減に期待を寄せる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで本記事では、固定資産税のかからない土地の定義、相続税の有無、そして相続税の注意点についても解説いたします。
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相続時に固定資産税のかからない土地とは
固定資産税がかからない土地として、まずは課税標準額が免税点未満である土地が挙げられます。
固定資産税は地方税法に基づき、土地の課税標準額が30万円未満である場合は、課税が免除されるためです。
次に、公園や公道、公立学校の敷地など、公共性の高い土地も固定資産税の課税対象外とされています。
ただし、個人が相続した土地が非課税となるのは、主に課税標準額が免税点未満である場合です。
相続後に土地の状況が変化したり、評価額が見直されたりすることで、固定資産税が課税される可能性も考慮しておきましょう。
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固定資産税のかからない土地の相続税と申告
固定資産税がかからない土地であっても、相続税の課税対象となることが原則です。
その理由は、固定資産税が地方税であり、相続税が国税という、それぞれ異なる性質を持つ税金であるためです。
相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合、固定資産税のかからない土地を含めて相続税の申告が必要となります。
申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といった、追徴課税のペナルティを受ける可能性が高いです。
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相続した不要な土地の処分方法
固定資産税がかからないような価値の低い土地は、市場での売却が難しく、管理の負担だけが残ってしまうことが課題です。
もし相続した土地が不要であり、引き継ぎ手も見つからない場合は、「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討することができます。
制度を利用するためには、審査手数料の納付にくわえ、10年分の土地管理費相当の負担金を納めなくてはなりません。
さらに、その土地が道路や公園などの公共の用途に利用できる可能性がある場合は、地方公共団体への寄附採納申請という方法も存在します。
しかし、自治体側にも受け入れの基準が厳しく定められているので、事前に相談することが重要です。
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まとめ
固定資産税がかからない土地とは、主に課税標準額が免税点未満の土地や、国・地方自治体が所有する公共性の高い土地などが該当します。
固定資産税が非課税であっても、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、その土地も評価額に含まれるため相続税の申告と納税が必要です。
不要な土地を処分する方法には、要件を満たせば国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度、隣地所有者への売却、そして自治体への寄附採納申請などが考えられます。
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