建物を解体したあとの滅失登記の費用は?適切なタイミングについても解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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建物を解体したあとの滅失登記の費用は?適切なタイミングについても解説

建物の解体をご検討中で、解体後の登記手続きにどれくらいの費用がかかるのか、不安を感じることもあるでしょう。
手続きの全体像が不透明だと、土地の売却や新たな活用に向けた、スムーズな計画を立てにくくなってしまいます。
本記事では、建物滅失登記にかかる費用の目安と、登録免許税について、建物滅失登記をおこなうタイミングについて解説します。

建物滅失登記にかかる費用の目安

建物滅失登記にかかる費用は、手続きをだれに依頼するかによって変わってきます。
専門家である土地家屋調査士へ依頼する場合の報酬は、全国平均ベースでおおむね4万~5万円程度が目安です。
この方法は、必要書類の確認から申請書作成、法務局での対応まで一括で任せられるため、平日に時間が取れない方にはメリットとなるでしょう。
一方で、専門家に依頼せず、自分でやる場合は報酬が発生しないため、低コストに抑えることが可能です。
自分で進める場合にかかる費用の内訳は、登記事項証明書などの各種証明書の取得費、コピー代、郵送代、交通費といった実費が中心となります。
ただし、書類に不備があると法務局への再訪問などで、手間や実費が増えてしまう点には注意が必要です。

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建物滅失登記に登録免許税について

建物滅失登記をおこなう際、法務局へ納める登録免許税は、結論としてかかりません。
これは、建物が存在しなくなった事実を記録する「表示に関する登記」であり、所有権の移転などとは性質が異なるためです。
しかし、税金がゼロだからといって、建物滅失登記をおこなわなかったら、法的義務まで免除されるわけではありません。
正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性も出てくるでしょう。
また、建物滅失登記をしないままでいると、現地に建物がないのに、登記簿上には残り続けることになります。
そうなれば、将来的に土地の売却や相続、融資審査などの重要な場面で支障が出やすくなるため、速やかに対応することが大切です。

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建物滅失登記をおこなうタイミング

建物滅失登記をおこなうタイミングは、法律上、建物が滅失した日から1か月以内が原則です。
単なる目安ではなく、法律で定められた申請義務であるため、解体工事が終わったらできるだけ早く、着手しなければなりません。
申請から完了までの期間は、案件や法務局の混雑状況によっても変わりますが、一般的には目安は1〜3週間程度を見込んでおきましょう。
さらに、登記手続きを放置してしまうと、存在しない建物の固定資産税がかかり続けます。
固定資産税は、毎年1月1日時点の状況を基準とするため、解体の事実が公的記録に反映されないと、余計な手間が増えてしまうのです。
土地の売却や、活用を円滑に進めるためにも、余裕を持ったスケジュールで動くことが重要です。

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まとめ

建物滅失登記にかかる費用は、土地家屋調査士に依頼するか、自分でおこなうかによって実費や報酬の内訳が異なります。
登録免許税自体は非課税ですが、怠ると過料のリスクや、将来の土地活用の妨げになるため注意が必要です。
法律で定められた1か月以内の期限を守り、完了までの期間を見越して、解体後は速やかに手続きを進めましょう。
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