
病死があった物件は事故物件になる?売却価格や注意点についても解説

ご親族が病死された大切な物件を前に、「事故物件扱いで売却が難しくなるのでは」と不安を抱えていませんか。
思い入れのある場所だからこそ、正しい知識を備えて、少しでも前向きな売却へと歩みを進めたいものでしょう。
本記事では、病死があった不動産の告知義務や価格への影響、手放す際の注意点について解説します。
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病死があった不動産の告知義務
物件内で病死が起きたからといって、すぐに告知義務のある事故物件となるわけではありません。
国土交通省のガイドラインによれば、老衰や持病による自然死は日常的に起こり得る事象とされ、買主へ告げる必要はありません。
また、階段からの転落や、食事中の誤嚥といった不慮の死も、同様に告知は不要とされています。
ただし、孤独死のように発見までに長期間が経過した場合は、例外だといえるでしょう。
遺体の傷みにより特殊清掃や、大規模な修繕が必要となったケースでは、買主の判断に重大な影響を及ぼすため告知義務が生じます。
さらに、買主から直接質問された場合や、社会的影響が大きい事件性のある事案では、事実を隠さず伝える姿勢が求められます。
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病死した物件の売却価格はどうなる?
病死があった不動産の売却価格は、死因そのものよりも発見状況によって大きく変動します。
早期に発見され、室内ににおいや汚損が残らず通常の清掃で済む自然死であれば、価格への影響はないケースがほとんどです。
このような状態なら事故物件として扱われにくく、周辺相場に近い適正な価格で売却できる可能性が高いでしょう。
一方で、発見が遅れて室内に甚大なダメージが生じた場合は、事情が異なります。
特殊清掃や大規模な修繕が必要となる物件は、買主が心理的抵抗を抱く心理的瑕疵に該当しやすくなるのです。
結果として、一般の買主からは敬遠されがちになり、相場よりも売却価格が下落してしまう傾向にあります。
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売却時の注意点
不動産を売却する際は、死亡時の状況を正確に把握し、隠さずに伝えることが大切です。
事実をあいまいにしたり、告知すべき内容を伏せたりすると、契約後に損害賠償などの深刻なトラブルへ発展しかねません。
また、室内のダメージを回復させるためのリフォームについては、慎重な判断が求められます。
費用をかけて綺麗にしても、心理的な抵抗感が完全に消えるわけではないため、売却価格で工事費を回収できないリスクがあります。
もし、通常の仲介で買い手が見つからず、売却期間が長期化しそうな場合は、不動産会社による買取も検討してみましょう。
相場より価格は下がりますが、周囲に事情を知られる前に早期の現金化が叶うでしょう。
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まとめ
病死があった物件は、原則として告知不要ですが、特殊清掃が必要な孤独死などの場合は告知義務が生じます。
発見が早く綺麗であれば、売却価格への影響はありませんが、心理的瑕疵に該当すると価格は下落する傾向にあります。
後々のトラブルを防ぐために事実を正確に伝え、状況に応じてリフォームや業者買取を賢く選択していきましょう。
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