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相続税は更正の請求で還付される?流れや期限についても解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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相続税は更正の請求で還付される?流れや期限についても解説

私たち不動産会社にもよく相談が寄せられますが、相続税申告後に「税金を払い過ぎたのではないか」と不安に感じることはありませんか。
大切な資産を守るためにも、正しい知識を身につけて、過大な税金を取り戻したいと考えるのは当然でしょう。
本記事では、払い過ぎた税金の還付を求めるための制度である相続税の更正の請求について解説します。

相続税を払い過ぎたときに役立つ「更正の請求」とは

相続税の更正の請求とは、申告した税額が本来より過大だった場合に管轄の税務署長へ減額を求め、納め過ぎた税金の還付を受ける手続きです。
請求手続きには厳格な期限があり、原則として法定申告期限から、5年以内に請求しなければなりません。
また、相続税の申告期限自体は、相続開始を知った日の翌日から、10か月以内と定められています。
一方で、申告時点で遺産が未分割だったものの後に分割成立した場合など、相続特有の特別な事情が生じるケースもあります。
その場合は特則が適用され、事由が生じた日の翌日から、2か月または4か月以内に限り請求が可能となるでしょう。

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更正の請求をおこなう代表的なケース

申告期限までに遺産分割がまとまらず法定相続分で申告した後、協議で取得財産が確定し、税額が減少したケースです。
この場合、分割を知った日の翌日から4か月以内であれば請求対象となります。
さらに、認知や廃除、相続放棄の取消しにより、相続人の構成に異動が生じたケースも該当します。
人数の変化で基礎控除額などに影響が出た結果、税額が過大になった人は還付を求められるのです。
また、申告後に遺言書が発見され、当初とは異なる財産を取得することになった場合も対象になり得ます。
いずれにおいても、税額が過大となった事実を明確に証明できる客観的な資料をそろえることが不可欠でしょう。

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スムーズに進めるための更正の請求の流れ

まずは「更正の請求書」を中心に、遺産分割協議書や、遺言書など請求理由を証明する書類を準備します。
当初申告との違いがわかるよう、財産評価や税額計算の根拠もあわせて整理しておかなければなりません。
次に、当初申告をおこなった納税地を管轄する税務署長へ、そろえた書類一式を提出します。
e-Taxでの提出が可能ですが、請求内容によって利用できない場合は、書面で作成したうえで持参または送付により提出しましょう。
提出後は税務署で調査がおこなわれ、請求内容が正当だと認められた場合にのみ減額更正が実施されます。
そして、無事に認められれば、指定口座へ税金が還付されるため、早めの判断が重要になるのです。

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まとめ

更正の請求は、納め過ぎた相続税を取り戻す制度であり、原則5年や特則の4か月という期限管理が重要です。
遺産分割の成立や相続人の異動など事由ごとに、税額が減少した事実を資料で証明しなければなりません。
スムーズな還付を目指すためにも、適切な証明書類を管轄の税務署へ提出して審査を受けるようにしましょう。
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