相続した不動産を売却する際には、さまざまな注意点があります。
売却をスムーズに進められるよう、ぜひ事前に確認しておきましょう。
この記事では、相続不動産売却時の名義、売却期限、媒介契約の3点について、それぞれ注意点を解説します。
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相続不動産売却時の名義に関する注意点
不動産の名義を被相続人のままにしていると、売却ができません。
売却前に相続登記をおこない、現在の所有者に変更しておく必要があります。
自分で登記するのも可能ですが、専門的な知識が必要になるため、基本的には司法書士に手続きを依頼するのがおすすめです。
相続人が複数いる場合は、共有名義となるケースも多いので注意してください。
その場合は、共有者全員から合意を得なければなりません。
スムーズに売却できるよう、売却利益の分配など、事前に共有者と調整しておきましょう。
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相続不動産売却の売却期限に関する注意点
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、相続空き家の3,000万円特別控除や、相続税の取得費加算の特例が受けられる可能性があります。
3,000万円特別控除とはその名のとおり、相続した空き家の譲渡所得が3,000万円まで控除される特例です。
取得費加算の特例は、納めた相続税を売却時の経費にできます。
これらの特例が利用できなかった場合、利用した場合と比べて、譲渡所得税の負担が大幅に増加してしまいます。
期限を過ぎないよう、早めの不動産売却を意識しましょう。
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相続不動産売却時の媒介契約に関する注意点
不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類があります。
それぞれの特徴を確認して、自分のニーズに合った適切な種類の契約を結びましょう。
一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼できるため、多くの会社に買主を探してもらえる一方、サポートが薄くなる可能性があります。
専属専任媒介契約では、仲介を依頼できるのが1社にのみに限られているため、担当者が積極的に売却活動をおこなう傾向があります。
ですが買主との直接取引が認められていないため、自分で買主を見つけた場合でも、契約した不動産会社の仲介が必要です。
専任媒介契約も同じく、1社のみの契約に限定されますが、自分で買主を見つけた場合は、直接取引が可能です。
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まとめ
相続した不動産の名義が被相続人のままだと売却ができないため、売却前に必ず相続登記を済ませておきましょう。
売却時期に関しては、3,000万円特別控除や取得費加算の特例が受けられるよう、3年以内に売却するよう注意してください。
不動産会社との契約には3種類があるため、自分のニーズに合ったものを選びましょう。
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