不動産を共有名義にしている最中に、片方の方が他界してしまう事態は十分考えられます。
この場合、その持分を相続する方はいくつかの点に注意が必要です。
今回は不動産の共有名義人の片方が他界した場合誰が相続するのか、相続手続きはどうおこなうのかについて解説します。
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不動産の共有名義人の片方が他界したら誰が相続するか
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、残った共有名義人が相続できるわけではありません。
亡くなった方の共有不動産の持分は、現金や株式などと同じく法定相続人に相続されます。
相続の順位は亡くなった方との続柄で決まっており、配偶者は常に相続人になる決まりです。
配偶者以外の相続人では、優先順位第一位が子と定められています。
遺言書や遺産分割協議書がない場合、相続される財産の割合は法定相続分によって決まる仕組みです。
たとえば配偶者と子どもが2人の場合、配偶者は1/2・子どもが1/4ずつを相続します。
相続後の共有名義の持分は、もともと共有名義人だった方が1/2・亡くなった方の配偶者が1/4・子ども2人が1/8ずつです。
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不動産の共有名義人の片方が他界した場合の相続手続き
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、誰がその不動産を相続するか決めなければいけません。
まずは相続人を確定させる(何人いるか・誰が相続人か)必要があり、その後遺産分割協議をおこなう流れになります。
遺産分割協議で不動産を相続する方が決まった場合、相続登記が必要です。
もちろん、期限内に相続税の申告や納付といった手続きもおこなわなければいけません。
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不動産の共有名義人の片方が他界した場合の相続の注意点
不動産の共有名義人の片方が亡くなった場合、住宅ローンの有無や団信の加入の状況を確認することが大切です。
共有名義の場合、親子ローンやペアローンを組んでいてもおかしくありません。
相続が発生する場合、これらのローンも相続の対象になります。
もし亡くなった方が団信に加入しており保険金が下りる場合、ローンの返済義務を負わず共有名義の不動産を相続可能です。
もう1つの注意点は、相続トラブルのリスクです。
生きている共有名義人が相続人も兼ねていることがありますが、この場合でも自動的にその方が共有名義の不動産を相続できるわけではありません。
このため、ほかの相続人と相続の権利をめぐって話がこじれることも考えられます。
無用のトラブルを避けるには、生前の相続対策がおすすめです。
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まとめ
不動産の共有名義人の片方が亡くなった場合でも、残った共有名義人が自動的にその不動産を相続できるわけではありません。
誰が相続かは、遺産分割協議によって決まります。
相続時の注意点は、ペアローンなどの債務も相続の対象になることです。
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