
夫婦のマンション名義変更はいつ必要?住宅ローンや費用についても解説

マンションをお探しの際、将来的に夫婦間で名義変更が必要になる場面があるのか不安を抱いてはいませんか。
複雑な手続きや関係するルールを事前に把握できれば、今後の住まい選びや生活設計も安心できることでしょう。
本記事では、夫婦間でマンションの名義変更が必要になるケースと注意点、かかる費用について解説します。
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夫婦間でマンションの名義変更が必要になるケース
夫婦間でマンションの名義変更が必要になる代表的なケースには、贈与、離婚、相続の3つが存在します。
まず、無償で不動産を贈与したときは、所有権移転登記をおこなわなければ第三者に所有権の取得を主張できないため、登記手続きを進めることが一般的です。
また、離婚に伴う財産分与でマンションの全部や持分を相手へ移す際も、所有権を明確にするために名義変更手続きをおこないます。
さらに、配偶者の死亡に伴いマンションを相続した場合は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
なお、名義変更は法務局での登記を指し、婚姻や離婚で自動的に変わるわけではない点に注意しましょう。
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住宅ローンが残るマンションを夫婦間で名義変更する際の注意点
住宅ローンが残るマンションの名義変更をおこなう際は、所有権とローンの債務者を分けて捉えることが重要です。
たとえば、離婚時に所有名義を移しても、住宅ローンの返済義務や連帯保証責任まで自動的に消滅するわけではありません。
また、金融機関へ相談せずに無断で名義変更をおこなうと、契約違反と判断されて残債の一括返済を求められるリスクがあります。
ただし、財産分与の範囲内で一括返済できるなら、抵当権を抹消したうえでスムーズに所有権移転登記をおこなえます。
一括返済が難しくローンの借り換えをおこなう場合にも厳密な審査が必要となるため、事前に金融機関へ相談しましょう。
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夫婦間のマンション名義変更にかかる費用と税金の種類
夫婦間でマンションの名義変更をおこなう際は、発生する費用や税金の種類を正しく理解しておくことが大切です。
主な費用としては、登記申請時の登録免許税や必要書類の取得費、司法書士報酬などの種類が存在します。
登録免許税の目安は、固定資産税評価額を基準に計算され、相続は0.4%ですが、贈与や財産分与は原則2%です。
仮に評価額が合計2,000万円であれば、税率2%の場合の登録免許税は40万円が一つの目安となるでしょう。
さらに、登記費用だけでなく贈与税や不動産取得税、譲渡所得課税といった各種税負担も発生する可能性があります。
そのため、名義変更を検討する際は、税金も含めた総額をあらかじめ見込んでおくことが重要です。
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まとめ
夫婦間のマンション名義変更は自動でおこなわれないため、贈与や離婚、相続といった原因に応じた登記手続きが必要です。
また、住宅ローンが残っている場合は無断変更が契約違反となるため、一括返済や借り換えを含めて事前に金融機関へ相談しなければなりません。
さらに、名義変更には登録免許税や各種税金といった費用がかかるため、移転原因に合わせた総額を事前に算出しておきましょう。
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