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住み替えでかかる税金は何がある?売却と購入で使える特例についても解説

住み替えでかかる税金は何がある?売却と購入で使える特例についても解説

理想の住まいへの住み替えを検討する際、資金計画を立てる上で税金に対する不安を抱えてはいませんでしょうか。
新しい生活への期待が膨らむ一方で、複雑な税制度がハードルとなり、一歩を踏み出せない方も多いでしょう。
本記事では、住み替えに伴う売却や購入にかかる税金の種類と、活用できる特例について解説します。

住み替えの売却にかかる4種類の税金とタイミング

住み替えに伴う売却では、印紙税や登録免許税、消費税、譲渡所得にかかる税金などの確認が必要です。
まず、売買契約締結時には印紙税が課され、住宅ローン残債があり抵当権抹消などの登記をおこなう際には登録免許税が関係してきます。
また、売却によって譲渡所得が生じた場合、所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。
しかし、これらは売買契約時に一括で支払うわけではありません。
契約時や決済時のほか、翌年の確定申告やその後の住民税というように納税のタイミングが分かれています。
そのため、各フェーズでの支払時期をしっかりと想定し、あらかじめ余裕を持って資金を確保しておくことが重要でしょう。

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購入フェーズで知っておきたい家を購入する際にかかる税金

住み替え先の家を購入する際にかかる税金についても、資金計画に含めておく必要があります。
購入フェーズで最初に確認すべきは、売買契約書や建築請負契約書を作成する際に発生する印紙税です。
続いて、所有権保存登記や移転登記、あるいは住宅ローン利用による抵当権設定登記をおこなう段階で登録免許税がかかります。
さらに、土地や建物を取得した後、不動産取得税が課税される場合は、送付される納税通知書に基づいて納付します。
このように、購入時も契約、登記、取得後というように課税のタイミングが分散しています。
したがって、物件価格だけでなく購入後までを見据え、諸費用を含めた綿密な資金計画を立てておくと安心でしょう。

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住み替えで賢く活用したい税金負担を軽くする特例

住み替えにおいて一定の要件を満たすと、税負担を軽減できる特例を利用できる可能性があります。
売却側の代表例としては、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける「3,000万円の特別控除」が挙げられます。
また、所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合には「軽減税率の特例」を利用でき、両者の併用も可能です。
一方で新居の購入側では、新居を住宅ローンで取得した場合に適用される「住宅ローン控除」が重要となってきます。
しかし、売却時の特例と新居での住宅ローン控除は原則として併用できません。
そのため、どちらの特例を選択する方がご自身にとって有利になるのか、事前にしっかりと比較検討するべきといえます。

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まとめ

旧居の売却時には状況に応じて税金が生じ、フェーズごとに納税時期が異なるため事前の資金確保が大切です。
新居の購入時においても各段階で税金がかかるため、先を見据えた計画を立てておくと安心でしょう。
そして、売却と購入の特例は併用できないことがあるため、有利になる制度を慎重に比較検討しましょう。
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