相続人が兄弟のみになるケースとは?割合や遺留分の注意点も解説

ご親族が亡くなられ、兄弟姉妹が遺産を相続することになった際、複雑なルールに戸惑う方も多いのではないでしょうか。
予期せぬトラブルを避けて円満な相続を実現したいという皆様の不安に、不動産のプロとして寄り添えれば幸いです。
本記事では、兄弟姉妹が法定相続人になるケースやその割合、手続きにおける注意点について解説します。
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兄弟姉妹が法定相続人になるケースと順位移行の仕組み
故人の兄弟姉妹が法定相続人となるのは、第1順位の子や孫、第2順位の直系尊属が存在しない基本的なケースです。
もし配偶者がご存命であれば、配偶者と兄弟姉妹が共同で遺産を引き継ぐことになります。
また、先順位の相続人が存在していても、その方が全員相続放棄をした結果として、兄弟姉妹へ順位が移るケースもあるでしょう。
このとき注意すべきは、子が相続放棄をした場合、その孫が親の代わりに代襲相続するわけではないという点です。
さらに、相続放棄は自己のために相続開始があったと知った時から、3か月以内に家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。
私たち不動産会社が売却相談をお受けする際にも、戸籍によって先順位者の有無や相続放棄の事実を慎重に確認しています。
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兄弟姉妹が相続する際の法定相続分の割合と遺留分
兄弟姉妹のみが相続人となる場合、法定相続分の割合は遺産のすべてとなり、複数いれば原則として均等に分けます。
一方で故人に配偶者がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1の割合を取得することになるでしょう。
ただし、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹が含まれる場合、その方の割合は両親が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
さらに、兄弟姉妹の相続においてもっとも留意すべき点は、民法上の遺留分が認められていないことです。
したがって、故人が遺言で第三者に全財産を譲ると指定していれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額を請求できません。
不動産の分割協議をおこなう際にも、この割合は基本的な基準として捉えておくべきでしょう。
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遺言書の確認や代襲相続における手続き上の注意点
兄弟姉妹には遺留分がないため、まず遺言書の有無を確かめることが重要な注意点です。
自筆証書遺言を発見した際は、法務局の保管制度利用時を除き、遅滞なく家庭裁判所へ検認を請求しなくてはなりません。
また、故人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子であるおい・めいが代襲相続人になることもあります。
しかし、この代襲相続は一代限りであり、おい・めいの子が再代襲して相続権を得ることはない点を覚えておきましょう。
さらに税務面においても、兄弟姉妹や代襲相続人が財産を取得する際には、原則として相続税額の2割加算の対象となります。
不動産の相続手続きを進める上でも、これらの要件には細心の注意を払いましょう。
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まとめ
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、先順位の親族がいない場合や相続放棄があったケースです。
複数名での相続や配偶者がいる場合の法定相続分は異なりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められません。
遺産分割時には遺言書の検認や、一代限りの代襲相続、相続税の2割加算といった規定に気を配ることが大切でしょう。
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