相続で相続欠格になる事由とは?相続廃除との違いについても解説

不動産の相続を巡り、特定の親族に大切な財産を渡したくないと深く悩まれる方は少なくありません。
しかし、単に日頃から関係が悪いといった理由だけで、特定の相続人の権利を法的に奪うことはできるのでしょうか。
本記事では、重大な非行があった親族の相続資格が失われる相続欠格について解説します。
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相続欠格とは?該当する5つの事由と成立条件
相続欠格とは、相続人に民法が定める重大な非行があった場合、法律上当然に相続資格を失わせる制度です。
被相続人の意思表示や家庭裁判所の審判は必要ありません。
該当する事由は、故意に被相続人らを死亡させるなどして刑に処せられた者や、殺害を知りながら告発しなかった者です。
また、詐欺や強迫で遺言を妨害・強要した者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者も対象になります。
ただし、単に不仲や介護をしなかった程度では成立しません。
さらに、遺言書を破棄や隠匿した場合でも、最高裁の判例では「相続に関する不当な利益を目的とするものではなかった」と認められれば、欠格には当たらないとされています。
不動産の相続において該当者が疑われる場合は、行為や目的を慎重に確認する必要があります。
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相続欠格になると財産はどうなる?遺贈と代襲相続の注意点
相続欠格になった者は、法定相続分を取得できず、不動産などの遺産分割協議にくわわることもできなくなります。
相続放棄のように自ら辞退するのではなく、法律によって相続資格そのものを失うからです。
さらに、民法の規定により受遺者としての資格も失うため、「遺言書を書いておけば財産を渡せる」というわけにもいきません。
一方、欠格者本人が相続できなくても、その者に子がいる場合は代襲相続が発生します。
そのため、「欠格者を除外すれば残りの相続人だけで不動産を分けられる」と単純には判断できません。
誤った関係者のまま相続登記を進めると権利関係のトラブルを招く恐れがあるため、戸籍などで代襲相続人の有無を必ず確認することが重要です。
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相続欠格と相続廃除の違いは?手続きや取り消しの可否
相続欠格が法律上当然に資格を失うのに対し、相続廃除は被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に請求する制度です。
廃除は、遺留分を有する推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合に利用されます。
生前だけでなく、遺言によって請求することも可能です。
また、被相続人の意思が前提となるため、関係が改善した場合にはいつでも家庭裁判所に廃除の取り消しを請求できる点が欠格とは異なります。
どちらの制度でも条件を満たせば代襲相続が発生するため、特定の親族に不動産を渡したくない場合はその子や孫の権利にも注意を払うべきでしょう。
また、欠格者は遺贈も受けられませんが、廃除された者への遺贈は一律に制限されるわけではありません。
財産の承継を検討する際は、これらの違いを正しく理解して対応することが求められます。
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まとめ
相続欠格は、重大な非行があった者の相続資格を法律上当然に奪う厳格な制度です。
不動産の相続においては、欠格者本人の権利だけでなく、代襲相続の発生や遺言への影響にも注意しなければなりません。
ご自身の状況において、対象者の行為が欠格事由に該当するか、あるいは相続廃除の手続きを検討すべきか、事実関係を慎重に確認するようにしましょう。
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