不動産の売却では一方的に利益を得られるというイメージもありますが、売却準備などで支払う金額の方が多くなるケースもよくあります。
損失が生じた場合は少しでも損失を抑えるために繰越控除の特例を活用できる仕組みがあり、これを有効活用して、損のない不動産売却を実現させることが重要です。
そこで今回は、譲渡損失についての概要や繰越控除の特例の紹介、確定申告時の注意点を解説します。
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譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産を売却した際に譲渡所得が負の値になる場合に生じる損失のことです。
売却で得る所得は譲渡所得と呼ばれますが、この譲渡所得は譲渡した金額から取得費と譲渡費用などの諸費用を差し引いて算出されます。
取得費や譲渡費用が多くかかっていると譲渡所得もマイナスとなり、マイナス分が損失になるのです。
損失が生じた場合、繰越控除を利用することで赤字分が控除できるため節税が可能です。
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受けられる繰越控除の特例
繰越控除は、損益通算によって控除できない損失分を翌年以降の所得より差し引くことです。
差し引いても残った譲渡損失は、売却の翌年から最長3年間にわたり繰り越して差し引くことができます。
この特例は、新しい自宅(新購入物件)を取得しない場合でも適用できます。
特例を受けるメリットは、売却年から売却の翌年から最長3年間、合計最長4年間にわたり、所得税や住民税などの税金が軽減されることです。
特例の適用にはいくつかの条件があり、たとえば所有期間が5年以上であることや、10年以上の住宅ローンの残高があり、譲渡価格がその残高を下回っていることなどが挙げられます。
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確定申告時の注意点
損失が出た場合は課税対象の譲渡所得がないため確定申告の必要はありませんが、前述した繰越控除の特例を利用するためには必要になる点は覚えておきましょう。
節税を考えている場合は、確定申告を行って特例が利用できるようにします。
また、譲渡損失でなく譲渡所得が出た場合は確定申告が必要になります。
会社員の方は普段確定申告と縁がないかもしれませんが、期間を過ぎてしまうとペナルティもあるため、前もって準備を進めておきましょう。
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まとめ
不動産売却においては、売却のための費用が高くついて譲渡所得が得られないケースも少なくはありません。
繰越控除の特例を利用すれば節税になるため、少しでも損失を抑えるためにも対策しておきましょう。
特例を受けるためにはいくつか条件もあるため、自身がその条件を満たしているかも事前に確認しておくと良いでしょう。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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