これから所有しているマイホームや投資物件を売り払おうと考えている中で、買い手の支払い方法が気になる方は多いでしょう。
一般的には住宅ローンを組んだり一括払いをしたりしますが、売り手と買い手の双方で納得すれば他の手段で取引ができる可能性があります。
本記事では、不動産売却における割賦販売とは何かをお伝えしたうえで、メリットとデメリットを解説します。
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不動産売却における割賦販売とは
不動産売却における割賦販売とは、成約した支払額を一括払いではなく分割払いをする手段です。
分割払いといえば住宅ローンをイメージする方が多いですが、取引する物件が再構築不可物件であったり買い手がローン審査に落ちたりしたら金融機関から借り入れができません。
金融機関から借り入れができなければ一括払いするべきですが、親族間など信頼できる関係性で売り手が納得すれば双方間で分割払いを選択できます。
ただし基本的には第三者同士の取引になるため、割賦販売が採用される売買取引は滅多に発生しないのが原則です。
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割賦販売で不動産売却するメリット
割賦販売で不動産売却するメリットとして、まずは親族間などで取引をするのであれば本来は譲渡扱いになる部分を売買取引とするだけで税金や仲介手数料などの費用負担を軽減できる可能性があります。
また他人であれば毎月の返済額や返済期間を厳しく設定しがちですが、親族間であれば長期的に分割払いをする計画にも同意してもらいやすいです。
続いて住宅ローンでは購入する物件を担保にする必要があり、築年数が古いものや建て替えができない再建築不可物件は、資産価値がつかずにローン審査に通らない可能性があります。
そこで分割払いを採用すれば、ローンが通らない点を理由に敬遠していた購入希望者とマッチしやすくなります。
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割賦販売で不動産売却するデメリット
割賦販売で不動産売却するデメリットとして、所有権移転登記を取引成立のタイミングと分割払いが終了したタイミングのどちらにするべきかでトラブルになりやすいです。
所有権移転登記を済ませてしまうと買い手が支払いを滞納しても売り手は物件の所有権を失ってしまうため、最悪はお金と物件を両方失う可能性があります。
続いて親族間で活用するとしても、分割払いの利子がなかったり取引価格が低すぎたりしたりすると贈与と見なされて、税務署から警告通知が来る可能性があります。
贈与扱いにならないような金額で現実的な返済計画を立てて、税務署対策をしましょう。
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まとめ
不動産売却では、売り手と買い手の双方が納得した場合に、分割払いで物件の成約できる割賦販売の制度が存在します。
売り手にリスクがあるため滅多に活用されない制度ではあるものの、親族間の取引や住宅ローン審査のトラブルがあれば利用を検討しましょう。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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