土地売却時にはさまざまな税金が発生し、きちんと対策をしなければ大きな負担になってしまいます。
節税のための対策をしておくかどうかで、支払う税額に差が出てくるので、正しい知識を持っておくと良いでしょう。
そこで今回の記事では、土地売却時にかかる税金とはなにか、節税対策と節税になる特例について解説します。
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節税したい土地の売却にかかる税金について
土地を売却したときにかかる税金は、主に印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3種類です。
印紙税とは、売買契約書にかかる経費であり、契約金額によって課税額が決まります。
一般的な不動産売買では1万円から3万円程度ですが、契約金額が1億円を超えると10万円までの印紙税が課税される可能性があります。
登録免許税は登記や移転などにかかるもので、不動産売買において必要な「所有権移転登記」をおこなうときに必要です。
一般的に買主が負担するものなので、売主は負担しませんが、住宅ローンが残っている場合は金融機関の抵当権を抹消するための費用として、1件につき1,000円程度かかります。
譲渡所得税は、不動産売却によって利益が出たときに発生する税金です。
譲渡所得に対してかかる所得税や住民税、復興特別所得税をまとめたものを「譲渡所得税」といいます。
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土地売却時の節税対策について
節税のためには、譲渡費用をもれなく計上するのを忘れないようにしましょう。
さらに、取得費に加算できるものを加えるのも重要です。
どちらも、きちんと計上すればその分譲渡所得を減額できるため、結果的に節税につながります。
ただし、抵当権抹消費用・遺産分割のためにかかった費用・移転先家屋の購入費・引っ越し代・譲渡資産の維持管理費・交通費などは、譲渡費用として認められない支出です。
譲渡費用として認められるものは、購入時の仲介手数料・立ち退き料や移転料・印紙税などの税金・取り壊し費用などがあります。
取得費に加算できるかどうか判断しにくい支出がある場合は、自己判断せずに税務署に確認してください。
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土地売却時の節税対策として使える特例について
節税のために使える特例としては、所有期間10年超の場合の軽減税率があります。
一定の要件を満たしている居住用の土地で、所有期間が10年を越えていると譲渡所得税が軽減される特例です。
具体的には、譲渡所得のうち、6,000万円以下にあたる部分が、本来20.315%から14.21%まで引き下げられます。
相続によって取得した土地の特例では、相続の開始から3年10か月以内に売却をおこなうと、相続税を取得費に加算できるものです。
相続税の加算によって取得費が増やせるため、譲渡所得税の節税につながります。
その他にも、マイホームとして使用していた土地では、 3,000万円特別控除が適用され譲渡所得から3,000万円控除できます。
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まとめ
土地を売却するときには、節税対策をきちんとしていないと課税される金額が大きく変わってしまいます。
節税のためにどのような方法があるのか、しっかり把握しておきましょう。
期限があるものもあるので、手続きをするときは期限に注意して早めにおこなうのがポイントです。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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