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相続した不動産を3年以内に売却することによる特例について解説

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相続した不動産を3年以内に売却することによる特例について解説

相続した不動産を3年以内に売却することによる特例について解説

不動産は相続の対象となる財産の一種ですが、その取扱いは難しく、用途がなかったり有効な活用が難しかったりするケースも少なくありません。
そういったケースでは、相続から3年以内に売却することにより特例の適用が可能です。
今回は、相続した不動産を3年以内に売却した際に利用可能な相続空き家の特例、取得費加算の特例、そして売却時の注意点について解説します。

相続した不動産を3年以内に売却した際に使える相続空き家の特例

相続空き家の特例は、被相続人が居住していた自宅を相続した相続人が、その空き家あるいは敷地を売却した際に活用できる特例です。
相続空き家の特例が適用された場合、譲渡所得の金額から最高で3,000万円の控除が受けられます。
ただし、相続空き家の特例には空き家と売却時の状況にそれぞれ適用要件が設けられており、すべてのケースで利用できるわけではありません。
空き家の適用要件は、建物だけでなく土地も相続したこと、被相続人が相続開始まで住んでいたことなどです。
売却時の状況の適用要件としては、相続してから3年後の年末までに売却したこと、第三者に売却したこと、売却金額が1億円以下であることなどが挙げられます。

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相続した不動産を3年以内に売却した際に使える取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、売却不動産にかかった相続税を売却費用に加算することにより、譲渡所得税を節税できる特例です。
ただし、取得費加算の特例を利用するためには、3つの適用要件を満たさなければいけません。
具体的な適用要件は、相続または遺贈によって財産を取得したこと、相続人に相続税が発生したこと、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却したことです。
なお、相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内となっています。
取得費加算の特例を適用するためには、相続開始から3年10か月以内に不動産を売却しなければいけません。

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相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際の注意点としてまず挙げられるのは、売却前に名義変更が必要なことです。
2024年4月1日から相続登記が義務化されたので、相続発生から3年以内に忘れずに手続きをおこないましょう。
節税に役立つ相続空き家の特例と取得費加算の特例ですが、この2つは併用できないことにも注意が必要です。
どちらの節税効果が高いか判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
そして、相続した不動産の売却でとくに重要なのは、期限に間に合うようになるべく早く行動することです。
急いで売却手続きを進めると期限を超過したり、相場より安い価格での売却を余儀なくされたりする可能性があるので、余裕を持ったスケジュールで動きましょう。

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まとめ

相続空き家の特例は、一定の要件を満たした不動産売却において、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられる特例です。
取得加算の特例を適用した場合は、相続税を売却費用に加算することにより、譲渡所得税が節税できます。
2つの特例には期限があるので、利用を考えているの場合は要件や注意点を把握したうえで、なるべく早く行動を開始しましょう。
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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。


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