専業主婦や主夫の方は扶養に入れるため、働いている方の税金や社会保険料が減ります。
不動産の譲渡所得を得たが大丈夫なのか、対象外にならないか不安ではありませんか。
今回は、扶養控除から外れないケースや対策を解説するので、不動産を売却する際の参考にしてみてください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産譲渡所得で扶養控除から外れないケース
不動産の譲渡所得を得ると、税金の扶養から外れるケースがあります。
通常、配偶者を扶養している納税者の税金を少なくできる配偶者控除制度を利用している方でも、配偶者の収入が48万円以上ある場合は、適用できません。
一方、配偶者特別控除と呼ばれる、別の制度もあります。
年の収入が133万円以下であれば、収入に応じて税金を減額してもらえます。
どちらも、納税者の収入が1,000万円を超えると適用されません。
不動産の譲渡所得を得ても扶養控除から外れないケースは、社会保険です。
社会保険では、一時収入は対象外としており、継続的な収入のみを計算します。
不動産を売って利益を得ても継続して収入を得られるわけではないため、扶養から外れないわけです。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に用意すべき必要書類は?契約時・決済前後の必要書類を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
譲渡所得により扶養控除から外れるデメリット
不動産の譲渡所得を得て扶養控除から外れると、配偶者が所得税と住民税を支払わなければならないデメリットが発生します。
不動産を売って利益を得た場合は、不動産の所有期間によって税率が異なります。
1月1日時点で5年以下であれば税率は39%、5年を超えれば20%です。
売却価格から取得費と売却費用を引いて譲渡所得を計算し、税率をかけて支払う税金を決めなければいけません。
取得費は土地の購入額を指し、譲渡費用は仲介手数料や印紙代を指します。
取得費がわからなければ、売却額の5%を計上します。
納税者本人の納税額が増えるデメリットにも、注意しなくてはいけません。
配偶者控除を利用すると、納税者本人の税金が少なくなりますが、扶養から外れると受けられなくなり税金が増えます。
▼この記事も読まれています
家を売却する際の査定ポイントとは?査定金額の算出方法や注意点も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
扶養控除から外れないための譲渡所得向け対策
扶養控除を適用させたまま不動産を売る場合は、譲渡所得を38万円に抑える対策が必要です。
被相続人の居住用財産で譲渡所得を得た場合は、利益から3,000万円を控除できるため、収入が38万円以下になる可能性はあります。
また、納税者に渡してから売る方法もあります。
納税者のものになれば、不動産を売っても配偶者の収入にはなりません。
ただし、節税のために不動産を安く売る方法は、家計を考えるとおすすめできません。
なぜなら、不動産が高く売れれば、納税額が増えても手元に残せるお金が増えるからです。
仮に納税額が50万円増えても、不動産が200万円高く売れればお得になります。
▼この記事も読まれています
家の売却理由は価格に影響する?買主への伝え方の注意点などをご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産の譲渡所得を得ると税金面で扶養から外れるため、支払う税金が増えるデメリットが発生します。
譲渡所得を38万円に抑えれば配偶者控除から外れないため、節税対策として有効です。
ただし、不動産が高く売れれば、納税額が増えても手元に残せるお金が増えます。
いわき市の新築・中古戸建や売地情報、不動産買取りのことなら未来Real Estateにお任せください。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む