農地を相続したとき相続税が支払えずに一部売却を検討する農家さんがいます。
農地が減ってしまうと、農業に必要な土地が確保できず廃業に追いやられてしまう可能性も少なくありません。
そこで、こちらの記事では農地一部売却を回避できる納税猶予について解説します。
適用要件や打ち切りになる条件もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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農地一部売却を回避できる納税猶予とはどんな制度か
農家の安定経営を目的として作られた制度が、納税猶予制度です。
農業をしていた方が亡くなると、相続財産の多くは農地になり相続税の支払いができないケースは珍しくありません。
農業を継ぐために土地を相続したのにも関わらず、土地の一部売却をしてしまっては経営に影響が出てしまいます。
そこで、納税猶予制度を利用し相続税や贈与税の免除ができるのがこの制度です。
手続きをおこなうと納税が猶予され、さらにその猶予された相続税額は一定の場合に免除されます。
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農地一部売却を回避できる相続税の納税猶予の要件とは
納税猶予の要件は被相続人と農業相続人の両方にあります。
まず被相続人の要件は、死亡の日まで農業を営んでいた方、農地などの贈与税猶予を適用した土地を生前一括贈与した方などです。
死亡の日まで猶予の適用を受けていて障害や疾病により農業ができず貸借権などの設定による貸付の届出をした方や、特定貸付けをおこなっていた方も適用されます。
未成年者が相続人となる場合は、その未成年者と同居し生計を同じくする親族が農業経営をおこなう必要があります。
相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も経営をおこなうと農業委員会が証明した方でなくてはいけません。
ほかには、生前一括贈与の特例を受けた受贈者が事情により賃借権などの設定による貸付けをし、税務署長に届出をしているケースです。
相続税の申告期限までに特定貸付けをおこなった方も対象になります。
いずれかに該当していれば要件は満たされるので、チェックしてみてください。
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農地一部売却を回避できる納税猶予が打ち切りになる条件とは
猶予の適用を受けていても、一定の事由によって打ち切りになる可能性があります。
全部打ち切られる事由として、対象地の20%を超える譲渡があったとき、経営を廃止したとき、継承届出書の提出がなかったとき、担保変更などの命令に応じなかったときです。
収容交換などによる譲渡や、20%以下の譲渡、生産緑地法による買い取り、都市計画の対象になったときなどは一部打ち切りとなります。
打ち切られた場合、利子税とともに納税猶予額の全額または一部納付が必要になるので注意してください。
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まとめ
農地の納税猶予とは、農業を安定して経営できるように納税のために農地の一部売却を回避するための精度です。
猶予を受けるためには要件があります。
適用を受けていても事由によって打ち切られるケースもあるため、手続きをするときにはしっかり検討しておこないましょう。
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