消費税は買い物をしたときだけでなく、さまざまなサービスを依頼したときにも支払い義務がある税金です。
実は不動産売却でも、ケースによっては消費税がかかることもあります。
この記事では、不動産売却で消費税が課税されるケース・非課税になるケースについて、不動産売却時の消費税に関する注意点について解説します。
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不動産売却で消費税が課税されるケース
不動産売却で消費税が課税されるのは、事業者が国内取引をおこなうケースです。
ただし土地の場合、事業者であっても課税対象から外れます。
個人でも消費税が課税されるケースは、不動産会社に仲介手数料を支払う場合です。
また売却にあたってローン一括返済する場合、一括繰り上げ返済手数料にも消費税がかかります。
抵当権抹消登記にあたって司法書士を頼る場合の司法書士報酬も、消費税の対象です。
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不動産売却で消費税が非課税になるケース
不動産売却で、土地はどのような取引形態でも消費税がかかりません。
土地関連の取引で消費税がかかるのは、1か月未満の貸し付けや駐車場利用などに限定されます。
企業が土地を取引する場合も同様です。
個人の場合、土地だけでなく建物部分の売却でも通常は消費税がかかりません。
ただし居住用財産(自宅・セカンドハウスなど)以外の不動産を売る場合、個人でも消費税が課税されるケースがあります。
前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると課税事業者になってしまい、仲介手数料などの費用だけでなく売却代金にも消費税がかかってしまうので注意してください。
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不動産売却時の消費税に関する注意点
土地と建物を一緒に売却する場合、課税される部分は建物の価格部分だけで土地部分は非課税です。
仲介手数料などにかかる消費税を実際に納付するのは手数料などを受け取った不動産会社や司法書士で、個人の売主が申告をおこなう必要はありません。
個人が不動産売却をおこなう際の注意点は、独立した不動産売却を繰り返しておこなうと事業とみなされ消費税の課税対象になってしまう可能性があることです。
また個人事業主の場合、課税事業者であれば免税事業者でない限り消費税を納める必要があります。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下で免税事業者の条件を満たす場合も、消費税課税事業者選択届出手続を提出している場合は課税対象です。
過去に課税事業者であった方の課税売上高が1,000万円以下になった場合、免税事業者になるために税務署に届け出をおこなわなければいけません。
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まとめ
不動産売却では、事業者が国内取引をおこなった場合に消費税が課せられます。
ただし、土地の売却は事業者でも非課税です。
個人事業主でも課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でない限り、法人と同じく不動産売却で消費税を納める義務があります。
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