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不動産売却で確定申告が不要なケースは?確認方法や特例について解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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不動産売却で確定申告が不要なケースは?確認方法や特例について解説

不動産売却をした翌年は、確定申告が必要になるケースがあります。
会社員で普段確定申告をしない方などは、初めての手続きで戸惑うことがあるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却で確定申告が不要なケースと確認方法、忘れた場合の対処法や特例について解説します。

不動産売却で確定申告が不要かどうか確認する方法

不動産売却では、利益が出なければ確定申告は不要です。
たとえば、取得金額2,000万円の不動産を1,500万円で売却した場合は課税譲渡所得がマイナスとなるため、確定申告は必要ありません。
ただし、確定申告が不要なケースでも、後日税務署から確認の連絡が入るケースがあります。
その場合の回答に備え、売却益がマイナスであったことを証明する書類として売買契約書などを用意しておきましょう。
また、売却損を他の所得と損益通算し特例を活用する場合には、売却益がマイナスでも確定申告が必要となります。

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不動産売却で確定申告を忘れた場合の対処法

本来確定申告をする必要があったにも関わらず、忘れてしまった場合には、税務署から通知が届きます。
この通知は無視せずに税務署へ出向き、確定申告手続きをおこないましょう。
期限後申告では無申告加算税と延滞税のペナルティーが課せられますが、通知から1か月以内に申告すればペナルティーは免除されます。
無申告の状態が続くと故意の無申告とみなされ刑罰の対象となるため、申告を忘れた場合は早めに対応することが欠かせません。
また、事業をおこなう場合の銀行融資では、審査時に決算書類の提出を求められるため、注意が必要です。
確定申告をしていない場合は、融資が認められず事業を開始できない可能性もあります。

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不動産売却の確定申告に関わる特例

自宅として住んでいるマイホームを売却する場合は「3,000万円特別控除」が適用できます。
また、所有期間が10年を超えるマイホームの売却では「軽減税率の特例」も適用可能です。
さらに、マイホームの買い替えで不動産売却し、損失が出た場合は「譲渡損失の買換え特例」も適用できます。
特例を適用するためには、売却益がマイナスの場合でも確定申告をする必要があります。
適用条件に適っているかを確認したうえで、活用できる特例は十分に活用して節税しましょう。

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まとめ

不動産売却で確定申告が不要なのは、売却益がマイナスになったケースです。
確定申告を忘れて通知が来た場合は、なるべく早く税務署に出向き、確定申告と納税を済ませましょう。
不動産売却で適用できる特例には「3,000万円特別控除」「軽減税率の特例」「譲渡損失の買換え特例」があります。
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