不動産売却後の住民税とは?申告する時期や計算方法をご紹介
不動産を売却すると、利益によってはさまざまな税金が発生します。
住民税もその1つであり、申告の時期や計算の仕方について知っておくと手続きがスムーズです。
今回は、不動産売却における住民税とは何か、住民税を申告する時期や計算方法についてご紹介します。
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不動産売却後の住民税とは
住民税とは、わかりやすく言えば都道府県と市区町村に納める該当の自治体の住民としての税金です。
都道府県民税と市区町村民税を合算した税金であり、会社員であれば普段は給与から天引きされています。
前年の所得に対して課される仕組みになっており、不動産売却によって利益が出るとその利益にも住民税が課されるのです。
不動産売却の利益にはほかにも所得税が課され、まとめて譲渡所得税と呼ばれます。
売却代金がすべて利益になるわけではなく、売却代金から不動産の取得費や譲渡費用を差し引き、各種控除を適用したあとの金額が利益です。
そのため必ず住民税が課税されるわけではなく、ときには売却損が発生します。
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不動産売却後に住民税を申告する時期
住民税については、申告する時期と支払う時期がいつなのかを知っておく必要があります。
住民税を申告するのは、不動産を売却した翌年の確定申告の時期です。
毎年2月半ばから3月半ばまでの間に確定申告がおこなわれており、前年に得た所得とそれにかかる税金について申告します。
通常は会社員には必要ない手続きですが、不動産を売却したときはその翌年に確定申告が必要です。
申告した所得によって住民税が適用され、例年より高くなるのは申告した年の分のみになります。
住民税は申告した年の6月以降に納付する必要があるため、売却代金の一部をとっておくと良いでしょう。
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不動産売却後の住民税の計算方法
住民税を計算するときは、まず不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を引き、控除を適用して残った金額に所定の税率をかけます。
取得費とは不動産を購入したときの費用であり、譲渡費用は不動産の売却にかかった費用です。
これらを差し引いて実際に課税される金額を課税譲渡所得と呼びます。
不動産を5年以内しか所有していないときの住民税の税率は9%、5年を超えて所有していたときの税率は5%です。
そのため、課税譲渡所得が1,500万円あるときの住民税は、5年以内の短期譲渡所得で135万円、5年超の長期譲渡所得で75万円とシミュレーションできます。
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まとめ
不動産を売却して利益が出ると、例年よりも住民税の金額が上がります。
住民税は得られた譲渡所得とともに確定申告によって申告する必要があり、納めるのは売却の翌年6月以降です。
計算の際はまず売却代金から取得費などを引く必要があり、税率は不動産を何年所有したかによって異なります。
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