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土地の売却で利用できる税金控除とは?損失が出た場合や注意点も解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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土地の売却で利用できる税金控除とは?損失が出た場合や注意点も解説

土地を売却すると多額の税金が課され、それを支払うと手元にほぼ利益がない状態となるケースも少なくありません。
ただ固定資産税や空き家の管理の手間などを考えると、所有し続けるより売ったほうが良いケースもあり、所有者には大きな悩みの1つとなります。
では、土地売却の際に利用できる税金控除の種類や、損失が出た場合に使える特例、また利用の際の注意点を解説していきましょう。

土地売却で税金控除に使える特例の種類

土地を売却した際に利用できる特例は主に、居住用財産の3,000万円特別控除・相続空き家の3,000万円特別控除・10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の3つです。
現在住んでいる自宅か、あるいは転居して3年目の年末までに売却するなどの要件を満たせば、3,000万円特別控除が受けられ、譲渡所得から最高3,000万円が控除できます。
相続や遺贈で空き家を譲り受けたケースでは、売却代金が1億円以下、一定の耐震基準を満たしているなどの要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円が控除できます。
所有期間が10年を越える居住用の財産を売却した場合は、所得税や住民税などの軽減税率の特例が適用でき、ただ近親者以外への売却など一定の要件は満たさなければいけません。

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土地売却で損失が出た場合の税金控除の種類

マイホームを売る時点で住宅ローンの返済が残っており、さらにその代金が残債よりも低い価格となれば、譲渡損失となってしまいます。
利益が出なければ課税対象とはなりませんが、その年だけ赤字とするよりも、繰り越しができる特例を利用すれば、譲渡した年と翌3年まで損失を繰り越せ税金対策になるでしょう。
たとえば3,200万円の譲渡損失となった場合で、給与所得が800万円のほうであれば、損益通算で所得を相殺すれば「3,200万円÷800万円」で4年間の所得税は実質ゼロです。
またマイホームを買い換えた場合、売った価格よりも購入価格のほうが高く利益が出ないケースでも損益通算の特例が最長で4年間利用できます。

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土地を売却する際の税金控除の注意点

注意点としてまず知っておきたいのが、確定申告に関してのもので、特例が適用され譲渡所得が非課税扱いになっても、利益が発生した場合の確定申告は必須です。
次に特例はすべて利用できるとは限らず、併用不可となるケースもある点で、たとえば買い換えの特例と繰越控除の特例は併用できません。
他にも3,000万円の特別控除と買い換え特例、この2つと住宅ローン控除も重複適用はできないため注意しましょう。

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まとめ

家の価値は築年数の経過により下がりますが、周辺環境や市場の動向次第で価格が保たれることもあります。
評価額を調べる取引事例比較法や原価法を用いれば、売却価格の予測が可能です。
この記事では、3000万の家の価値変動や価格に影響を与える要因について解説します。
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