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相続時に用いる代償分割とは?特徴と遺産分割協議書の書き方も解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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相続時に用いる代償分割とは?特徴と遺産分割協議書の書き方も解説

不動産が遺産になったとき、相続にあたって代償分割を用いることがあります。
代償分割とはどのような方法か、相続人にとってのメリットなどを把握しておいたほうが、相続の手続きがスムーズになって安心です。
そこで今回は、代償分割とは何か、相続人にとってのメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方や税金の計算方法を解説します。

相続時の代償分割とは

代償分割とは、相続にあたって遺産を分け合うときに用いる方法のひとつです。
ほかの方法には、遺産をそのままの形で受け取る現物分割、遺産の売却で得られた現金を分け合う換価分割などがあります。
代償分割は、1人の相続人が特定の遺産を単独で取得する代わりに、ほかの相続人まで金銭を支払う方法です。
代償分割が向いている状況は、故人と同居していた方が遺産の住宅にそのまま住み続けたいときなどです。

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代償分割で相続するメリット・デメリット

代償分割のメリットは、相続する不動産が共有名義にならないため、不動産売却が難しくなるなどの問題を防げることです。
また、不動産を単独で取得する相続人がほかの方まで相応の金銭を支払えば、遺産分割にあたって公平性が保たれます。
結果として、公平な遺産分割のために不動産を現金へと換える必要がなくなり、大切な住宅や土地などを売却せずに済みます。
一方のデメリットは、ほかの相続人に対して金銭を支払う方には、高い資金力が求められることです。
くわえて、金銭をいくら支払うかでトラブルになることがあります。

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遺産分割協議書の書き方や税金の計算方法

代償分割で相続するとき、遺産分割協議書の書き方に注意点があります。
相続人同士で合意した内容を書面へとまとめるとき、代償分割の適用について明記しなくてはなりません。
そうしないと、ほかの相続人へと支払われた金銭がただの贈与として扱われ、贈与税が課せられるおそれがあります。
相続税の計算方法に関しては、相続人間でやりとりされた金銭を含めるのがポイントです。
金銭を支払った方は、自身が取得した遺産の額から、支払った金額を差し引きます。
金銭を受け取った方は、自身が取得した遺産の額と支払われた金額を合計して、税額を計算します。

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まとめ

代償分割とは、1人の相続人が特定の遺産を単独で取得する代わりに、ほかの方に金銭を支払う方法です。
特徴には、相続した不動産が共有名義になる事態を避けられる一方、ほかの相続人まで金銭を支払う方は高い資金力を求められることが挙げられます。
遺産分割協議書には、代償分割の適用を明記する必要があり、税金はやりとりされた金銭を含めて計算するのが基本です。
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