根抵当権の不動産とは?そのまま相続する場合や抹消する場合の方法も解説

不動産を相続したお客様から、根抵当権とは何かわからないと聞かれるケースが多いです。
根抵当権とはどのようなものなのか、もし抹消するときはどのような手続きをしたらいいのかを知っておくといざというときに役立つでしょう。
今回は根抵当権がある不動産とは何かを述べつつ、そのまま相続する方法や抹消する方法を解説します。
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相続に関係する根抵当権の不動産とは
複数回借り入れるために担保とする不動産の価値を算出して、貸し出せる上限額を決め、債権の範囲内で担保できる権利となります。
企業の事業者が融資を受けるにあたって、企業や経営者が所有していた不動産に対して権利を設定するケースが多いです。
権利を利用すると銀行からお金を借りる際に登記する必要がなく、手間が省けるのが利点です。
もし債務が返済されない場合は、債権者は担保から優先的に弁済できます。
完済しても債権者の合意がなければ消滅しない点に注意する必要があります。
相続開始から6か月以内に指定債務者の合意登記を行わないと元本が確定し、新たな債務の担保として利用できなくなるため、権利を使いたい方は急ぎましょう。
なお、混同されやすい言葉に抵当権がありますが、抵当権は対象となる債権が決まっており、完済すれば消滅するのが違いです。
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根抵当権の不動産をそのまま相続する方法
まずは債権者である銀行へ連絡して相続が発生した旨を伝えます。
登記する際は債権者が発行した書類が必要になるため、書類の用意を依頼します。
所有者が変わると、所有権移転登記をする必要がありますが、相続人全員で話し合って誰が不動産を得るかを決めてからでないと登記できません。
すぐには決定できない場合は、全員の共有登記として手続きすると良いでしょう。
次に債務者変更登記をしますが、指定債務者として1人を選んでも、いったんは相続人全員を債務者にする登記をします。
最後に事業を引き継ぐ方を債務者にする指定債務者の合意による登記をするのが一連の流れになります。
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不動産の根抵当権を抹消するには
債務が残っていなければ、金融機関へ交渉して合意があると抹消の手続きが可能です。
一方でもし債務が残っている際は不動産売却し、売却益で完済できれば手続きできるでしょう。
事業を営む予定がなければ設定しているメリットは少なく、将来的に起こる手間を考慮すると抹消を推奨します。
ただし手続きを進めるには金融機関の同意が必要となります。
金融機関からすると取引する金額が大きい点から、反対される可能性があるため、相続を理由に権利をなくす旨をきちんと伝えてください。
負債が多く、引き継いでも経済的に破綻するおそれがあるときは相続放棄する方法があるでしょう。
ただし、3か月以内に手続きしなければなりません。
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まとめ
根抵当権とは、複数回借り入れるために担保とする不動産の価値を算出して、貸し出せる上限額を決め、債権の範囲内で担保できる権利となります。
混同されやすい言葉に抵当権がありますが、抵当権は対象となる債権が決まっており、完済すれば消滅するのが異なる点です。
もし、そのまま権利を引き継ぐ際は所有権移転登記や債務者指定変更登記が必要です。
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