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認知症の親の不動産は売却できる?成年後見制度の活用方法も解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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認知症の親の不動産は売却できる?成年後見制度の活用方法も解説

親が認知症になった場合、その不動産を売却できるのか気になるのではないでしょうか。
判断能力が不十分になると、本人の意思で売却手続きを進めることが難しくなり、家族が代わりに進める場合にも多くの制約が生じます。
本記事では、意思能力の有無による売却の可否や想定されるトラブル、そして成年後見制度の活用方法について解説いたします。

親が認知症になったら不動産の売却ができない理由

認知症により本人の判断力が低下すると、「意思能力」がないとみなされ、不動産の売買契約が法的に成立しなくなります。
意思能力とは、契約の内容や結果を理解し、自分の意思で判断・決定できる能力を指します。
仮に、子どもが委任状を持って代理で手続きをおこなおうとしても、親に意思能力がなければ効力は認められません。
これは、不動産の売却は法的な行為であり、本人の明確な意思がなければ無効となるためです。
そのため、認知症と診断されてしまった後では、通常の方法では不動産を売却することが困難になります。

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親が認知症になったときの不動産売却トラブル

認知症の親が所有する不動産を、子どもが勝手に売却しようとした場合、トラブルを招くおそれがあります。
たとえば、「介護費用が必要だから」と独断で契約を進めた場合でも、法的な根拠がなければ売却自体が無効とされる可能性があります。
さらに、親族の同意を得ていなかった場合、相続時に「勝手に売った」と問題になり、損害賠償請求につながる可能性があることにも注意しましょう。
介護費用の捻出は切実な課題ですが、適切な手続きなく進めてしまうと、家族間の信頼を損なう結果となりかねません。
このようなトラブルを避けるためにも、法的に認められた手段を選ぶことが大切です。

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親が認知症になったときに利用できる成年後見制度

認知症の親の不動産を売却するには、「成年後見制度」の利用が必要です。
この制度には、本人の判断力があるうちに契約する「任意後見制度」と、すでに判断力が不十分な場合に家庭裁判所が選任する「法定後見制度」の2種類があります。
不動産を売却する際は、後見人に選ばれた人物が契約手続きを代行することになります。
とくに、居住用不動産を売る場合には、裁判所の事前許可が必要となる点も注意が必要です。
また、売却の必要性が親の利益にかなっているかどうか、介護や生活資金の確保などの観点から審査されます。
こうした許可が得られたうえで、後見人が不動産会社と媒介契約を結び、査定から契約・決済・登記までの一連の流れを進めることができます。

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まとめ

認知症の親は意思能力を欠くため、不動産を自ら売却することができません。
子どもが介護費用のために勝手に売却を進めると、無効や親族トラブルの原因になりかねません。
成年後見制度を利用すれば、裁判所の許可を得て法的に正しい手続きで不動産を売却でき、親の生活資金として活用することが可能です。
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