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不動産売却時に埋蔵文化財があるとどうなる?デメリットや売却方法も解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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不動産売却時に埋蔵文化財があるとどうなる?デメリットや売却方法も解説

土地の売却には、さまざまな法的な制約や地域指定が影響を及ぼすことがあります。
なかでも、埋蔵文化財が存在する可能性のある土地では、通常と異なる手続きに注意が必要です。
本記事では、埋蔵文化財がある土地とはなにか、デメリットや売却方法について解説いたします。

埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財包蔵地とは、過去の人々が生活していた痕跡や歴史的価値を持つ物が埋まっている可能性のある土地のことを指します。
これは、地方自治体が管理する遺跡地図や文化財台帳に記載されており、この土地に開発や建築行為をおこなう際には届け出が必要です。
該当地域には、縄文時代の住居跡や古墳、土器片、中世の城郭跡などが存在すると推定されています。
これらの土地は、文化財保護法により保護されており、開発前には自治体との協議や調査が求められます。
一見すると、通常の宅地や田畑であっても、地下に歴史的遺構がある可能性があるため、見た目だけで判断するのは危険です。
また、自治体によっては、遺跡としての指定がなくても包蔵地とみなすケースがあるため、事前の確認が大切です。

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埋蔵文化財包蔵地を売るときのデメリット

このような土地を売却する際には、いくつかの不利な条件があります。
まず挙げられるのは、買主が見つかりにくいという点です。
開発前に発掘調査が必要となることから、手続きの煩雑さを嫌がる買主が敬遠する傾向があります。
さらに、調査により工期が延びたり、追加費用が発生する可能性があるため、売却価格が下がる傾向にあります。
調査の内容によっては、費用が高額になる場合もあり、個人にとっては大きな負担となることもあるでしょう。
また、仮に遺構が発見された場合には、保存措置が求められることもあり、土地の使用目的に制限がくわわることもあります。
こうした要因から、一般的な土地と比較して、取引に時間がかかるケースが少なくありません。

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埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却する方法

まずおこなうべきは、該当土地が埋蔵文化財包蔵地かどうかの確認です。
自治体の文化財担当課で台帳を確認し、包蔵地に該当するかどうかを把握しましょう。
続いて、過去に発掘調査が実施されているかを確認することで、調査済みであることを証明できる場合もあります。
建築確認申請時に発行される書類に、調査履歴や文化財課の意見書が添付されているケースもあります。
こうした書類を保管していれば、買主にとって安心材料となり、スムーズな交渉につなげることができるでしょう。
さらに、不動産会社を通じて販売活動をおこなう際には、重要事項説明書に、文化財の有無や調査義務の可能性を明記することが必要です。
誤解を招かないよう、正確かつ丁寧に説明することが大切です。

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まとめ

埋蔵文化財包蔵地は、歴史的遺物の存在が予想される土地であり、開発には調査や届け出が必要となります。
売却時には、価格や買主の確保、調査費用などの面でハードルがあるため、計画的な対応が求められます。
適切な情報確認と書類の整備、そして丁寧な説明を通じて、円滑な売却を実現することが大切です。
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