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店舗併用住宅は売却できる?売りにくい理由や注意点も解説

吉田 雄一郎

筆者 吉田 雄一郎

不動産キャリア14年

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店舗併用住宅は売却できる?売りにくい理由や注意点も解説

店舗併用住宅を所有している場合、売却ができるのか不安に感じている方はいらっしゃるかもしれません。
居住部分と店舗部分が一体化したこの物件は、通常の住宅と異なる特徴があるため、売却に際しては特有の知識や対応が求められます。
本記事では、店舗併用住宅の売却可能性や売りにくいとされる理由、さらに所得税控除の特例について解説いたします。

店舗併用住宅の売却は可能なのか

店舗併用住宅とは、1つの建物に、住宅部分と店舗部分が共存する物件を指します。
このような物件であっても、売却自体は問題なくおこなうことが可能です。
とくに、店舗部分をそのまま活用したい買主がいれば、設備などを残した状態で引き渡す「居抜き売却」という手法も取れます。
居抜きであれば、買主にとって初期投資を抑えられるというメリットがあり、魅力的に映ることもあるでしょう。
ただし、通常の住宅と比べると、市場の規模は小さくなってしまいます。
そのため、売却時には店舗利用を希望する層をターゲットにした、情報発信が求められます。
また、仲介業者選びや販売戦略を工夫することで、円滑な売却が期待できるでしょう。

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店舗併用住宅が売りにくい理由

店舗併用住宅は売却できるものの、一般的な住宅よりも売りにくいとされる傾向があります。
その要因として挙げられるのは、住宅ローンが住宅部分にしか使えない点です。
店舗部分には、事業用ローンが必要となるため、借入条件が厳しくなることがあります。
また、購入希望者の多くは純粋な住居を探しているため、店舗付き住宅のニーズが限定されやすいです。
近年では、インターネット販売の普及や大型商業施設の増加により、小規模な店舗の需要が減少している傾向もあります。
ただし、店舗部分の用途変更が可能であれば、居住専用住宅としての活用も、選択肢として入れることができるでしょう。
くわえて、リフォーム提案や活用事例を添えて販売活動をおこなうと、売却の可能性が広がります。

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店舗併用住宅の売却時に適用される特別控除

店舗併用住宅を売却する際、居住部分に限り「3,000万円特別控除」が受けられる可能性があります。
この特例は、自宅として使用していた部分の譲渡益に対して、所得税を控除できる制度です。
店舗部分は対象外となるため、建物の用途割合に応じて控除額が決まります。
ただし、建物の90%以上が居住用であれば、全体を居住用とみなして、特例を適用できる場合もあります。
この制度を利用するには、確定申告と添付書類の提出が必要となるため、事前に準備しておくことが大切です。
また、店舗併用住宅特有の事情により、控除の適用に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのが安心です。
売却時の税負担を軽減するためにも、この特例の活用を検討すると良いでしょう。

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まとめ

店舗併用住宅は、条件に応じて居抜きなどの形で売却が可能です。
売却しにくい要因には、ローンの制限や需要の少なさがあり、販売戦略が重要となります。
居住部分には、所得税の特例が適用されるため、制度を正しく理解して活用することが大切です。
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