
離婚後でも不動産は子どもに相続できる?トラブル対策も解説

離婚を検討されている方にとって、ご自身が所有する不動産の扱いは、将来の生活を左右する重要な課題となります。
子どもがいる場合は、離婚後の生活基盤だけでなく、将来的な子どもの相続権や親族間のトラブルも考慮に入れる必要があるでしょう。
そこで本記事では、離婚後の子どもの相続権と、不動産を巡るトラブルを防ぐための対策について解説いたします。
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離婚後の子どもの相続権:親権と代襲相続
親が離婚しても、法律上の親子関係は解消されないため、子どもは元夫・元妻の双方に対する法定相続人としての権利を持ち続けます。
相続権の有無は、親権がどちらにあるかや、元夫・元妻が再婚したかどうかに左右されることはありません。
一方で、離婚した元配偶者は相続人ではなくなるため、子どもの法定相続分が高くなる傾向があります。
また、子どもが親より先に亡くなっている場合には、その子どものさらに子ども、すなわち孫が代わって相続する「代襲相続」が発生する場合があります。
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離婚後の連れ子の相続:養子縁組の重要性
再婚相手の連れ子に財産を相続させたい場合、連れ子には法律上の相続権が認められないため、特別な手続きが必要です。
連れ子に実子と同等の相続権を与えるためには、「養子縁組」の手続きをおこないます。
普通養子縁組を結ぶと、連れ子は実親との親子関係を維持したまま、養親となった再婚相手とも法律上の親子関係を持つことになり、双方の親の財産を相続する権利を得ることになります。
もし養子縁組をおこなわずに亡くなった場合は、連れ子は相続人ではないため、遺言書による「遺贈」によって財産を残す方法を検討しましょう。
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離婚後の不動産を巡るトラブル回避策:遺言と生前対策
離婚後に不動産を巡る親族間のトラブルを防ぐためには、財産の承継について生前対策を講じることが重要です。
トラブルを避け、自身の意思を確実に実現する有力な手段は、「公正証書遺言」を作成することでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するため、高い信頼性があり、遺言の無効を巡る争いを未然に防ぐことができます。
また、将来の相続財産を減らし、遺産分割の争いを回避するために、「生前贈与」を計画的におこなうことも有効な対策の1つです。
ただし、生前贈与には贈与税が課税されるため、基礎控除などの非課税枠を活用するためにも、税制面を考慮した慎重な計画が必須です。
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まとめ
親が離婚しても、子どもは親権の有無に関わらず法定相続人の権利がありますが、遺産分割が複雑化しやすい傾向があります。
再婚相手の連れ子に相続権を与えるには、養子縁組を結ぶことが基本ですが、それが難しい場合は遺言による遺贈を検討する必要があります。
不動産を巡るトラブルを未然に防ぐためにも、公正証書遺言の作成や生前贈与、または不動産の売却による現金化などの対策を離婚前に講じることが大切です。
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