
空き家を相続放棄するにはどうすれば良い?管理責任や売却などの方法も解説

「誰も住まない実家を相続するかもしれないが、維持費や管理の負担が心配」と、不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
相続放棄は、空き家問題の解決策の1つに見えますが、手続きには期限や責任の問題など多くの注意点があります。
そこで本記事では、空き家の相続放棄の基本、相続放棄後の管理責任、相続放棄をせずに手放すための方法について解説いたします。
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空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を含めたすべての財産を、相続する権利を放棄する手続きです。
相続放棄をおこなうためには、原則として、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述しなくてはならないという期限が定められています。
期限を過ぎると、原則として単純承認と見なされ、後から放棄が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。
しかし、この手続きが家庭裁判所に受理されると、相続人は最初から相続人でなかったものと見なされ、空き家を含む一切の財産や義務を引き継ぐ必要はなくなります。
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相続放棄後の管理責任の変更点
相続放棄が受理されたとしても、2023年4月1日施行の改正民法により、管理責任のルールが明確化されました。
改正後の民法では、相続放棄をした者がその相続財産を現に占有している場合、その空き家について管理を継続する義務が残ります。
さらに、空き家に住んでいないなど、現に占有していない相続人については、相続放棄後の保存義務を負わないことになったため、負担は大幅に軽減されたといえるでしょう。
そして、全員が相続放棄した場合は、現に占有していた者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、その清算人に財産を引き渡すまで保存義務を負い続けます。
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相続放棄をせずに空き家を手放す方法
相続放棄は他の財産も手放すことや、保存義務が残るリスクもあるため、相続放棄以外の方法も検討することが賢明です。
その1つが、空き家を不動産会社に仲介してもらって第三者に売却する方法で、買い手を見つけることができれば現金化も可能です。
また、近隣の親族や地主など、空き家を必要としている個人や団体に交渉し、無償で寄付するという方法も考えられます。
自治体への寄付は、公的な活用が見込めるかが交渉の鍵ですが、自治体は税収減を理由に受け入れに慎重な姿勢を見せることが多い傾向があります。
相続放棄をせずに空き家を手放すには、これらの方法を検討し、空き家の状態やご自身の状況に合わせて手段を選ぶことが大切です。
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まとめ
空き家の相続放棄は、空き家のみを選んで放棄することはできず、すべてのプラス・マイナスの財産を相続する権利を放棄する手続きです。
2023年4月1日の民法改正により、相続放棄後の空き家の管理義務は「現に占有している者のみ」に限定され、清算人などに引き渡すまで「保存義務」として継続されます。
相続放棄以外の方法として、不動産の売却のほか、個人や自治体への寄付、相続土地国庫帰属制度の利用など、複数の選択肢を検討するのが良いでしょう。
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